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源泉徴収票の金額について
いつもお世話になっております。 私は、5月いっぱいで会社を退職しまして、今後は夫の扶養範囲内で、パートを始めます。 まだ先の事なんですが、気になった事があり、教えていただきたいです。 暮れになると、年末調整やら、確定申告をいたしますが、収入によって所得控除や配偶者控除などを受けられるとの事ですが、それは、源泉徴収票のどこの金額を見ればいいのでしょうか?前職では社会保険に加入してまして、今後はパートですが健康保険は夫の扶養に入ります。なので、年末調整の際には二つの源泉徴収票を見て、計算していくと思いますが、どこの金額を足していけばいいのかわかりません。 あと、その金額を記入するのは、夫が会社でもらってくる年末調整の用紙のみでしょうか?それとも私がパート先でもらう方にも同じく記入するものでしょうか?本当に無知でお恥ずかしいのですが、お願いします。
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- jfk26
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >暮れになると、年末調整やら、確定申告をいたしますが、収入によって所得控除や配偶者控除などを受けられるとの事ですが、それは、源泉徴収票のどこの金額を見ればいいのでしょうか? 支払金額です。 その金額と今後12月までにパート先からもらった給与を足して、その金額が103万までか103万を超えて141万までかによって配偶者控除か配偶者特別控除か異なりますので上記のように用紙を使い分けてください。 もちろん141万を超えればどちらにも該当しないので書く必要はありません。 >前職では社会保険に加入してまして、今後はパートですが健康保険は夫の扶養に入ります。 健康保険の扶養は上記のように夫の健保によって異なりますので気を付けてください。 Aであれば今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収でもありませんし過去の収入は問いません。 ですから年とか年度ではなくあくまでもその月の月額が問題になります。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 年が単位になることがありますし、その年も前年であったり現年であったりします。 >なので、年末調整の際には二つの源泉徴収票を見て、計算していくと思いますが、どこの金額を足していけばいいのかわかりません。 夫の年末調整と質問者の方自身の年末調整は別の話です、質問者の方自身の年末調整は前職の源泉徴収票をパート先に提出すれば通常はそこでやってくれますので質問者の方自身がやる必要はありません。 >あと、その金額を記入するのは、夫が会社でもらってくる年末調整の用紙のみでしょうか?それとも私がパート先でもらう方にも同じく記入するものでしょうか? 質問者の方の用紙には住所、名前、生年月日等以外は書く必要はありません。 金額については前述のように前職の源泉徴収票をパート先に提出すれば、通常はそこでやってくれますので質問者の方自身がやる必要はありません。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>なので、年末調整の際には二つの源泉徴収票を見て、計算していくと思いますが、どこの金額を足していけばいいのかわかりません。あと、その金額を記入するのは、夫が会社でもらってくる年末調整の用紙のみでしょうか? あなたが年末調整をする訳ではありません。あなたの給与の年末調整は(ご主人の会社でなく)パート先の会社の経理担当者が行います。 あなたは、 (1)パート先の会社に入社したら直ちに、「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して下さい。申告書の用紙は経理担当者からもらって下さい。 (2)パート先の会社に、5月に退職した会社の源泉徴収票を提出して下さい。年末調整の時に必要になるからです。(退職した会社の給与とパートの給与を合算して年末調整します) あとは、年末になると経理担当者から「保険料控除を受ける人は申告書を出して下さい」などと指示がありますから、それに従って下さい。 なお、特別の事がない限り、確定申告は不要です。
お礼
よくわかりました。 ご回答ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今後は夫の扶養範囲内で… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配偶者控除などを受けられるとの事ですが、それは、源泉徴収票のどこの金額… 「給与所得控除後の金額」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf >夫が会社でもらってくる年末調整の用紙のみでしょうか?それとも私がパート先でもらう方にも同じく記入する… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 配偶者控除等に関することは夫の税金であって、夫の年末調整もしくは確定申告で対処することです。 一方、あなたにも年末調整もしくは確定申告が必要ですから、自分のことは自分で対処しなければなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
理解できました。 ご回答いただきありがとうございました。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
「支払金額」という欄です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 わかりました。
お礼
細かく教えていただきありがとうございました。 大変よくわかりました。 ご回答、感謝いたします。