※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初年度役員報酬設定日の具体について)
初年度役員報酬設定日の具体について
はじめまして。
当方2013/4/19に登記を完了し、会社運営を始めています。
初年度役員報酬についてネット上で検索を行い、損金算入をするためには、
「会社設立から3ヶ月以内に株主総会を開催し、そこで役員報酬の金額を決定、支給を開始する必要がある。」
ということを理解できました。
ですが、具体的な3ヶ月以内の解釈例が見つからず最終的な理解ができておりません。
以下の点について、ご教授いただけないでしょうか?
(1)「会社設立から3ヶ月以内に株主総会を開催する」とは、次のうちどちらでしょうか?
A:7/18までに株主総会を開催する(登記日を基準として考える)
B:6/30までに株主総会を開催する(登記月を基準として考える)
(2)金額決定した給与の支給を開始するというのは、次のうちいずれでしょうか?
A:金額決定月の給与を金額決定月より支給する。
B:金額決定月の給与を金額決定の翌月より支給する。
⇒こちらは、私の理解ではAです。
(3)金額決定した給与の支給日は、次のうちいずれでしょうか?
A:金額決定月とする。
B:金額決定月の翌月以降でもよい。(給与の翌月払い、費用計上は当月)
つまり当社の場合に、
・7月に決定し、8月支払いでよいのか
・6月中に決定し、6月中に支払いなのか
で実質支払い月に3ヶ月の違いが出てしまいます。
キャッシュフローの問題で6月中の給与支払いが難しい状況があり、
かといって損金算入できない状態となることは避けたいと考えています。
誠に恐縮ではありますが、有識者様に知見をいただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 また、参考URLの記載ありがとうございます。 プリントアウトして、読み込んでいるところです。 ※なかなかむずかしい内容です(^_^;) 会社設立日と登記申請日の違いについても、ご教示ありがとうございます。 もう一点だけ確認させてください。 私の方で記載した「設立日」は、履歴事項全部証明書の「会社設立の年月日」の項より引っ張ってきたものです。 履歴事項全部証明書を取得できたのはその翌日でした。 こちらを「登記申請日」と解釈すればよいのでしょうか?