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未実現損益の「回収不能」について
連結決算手続きにおいて、未実現損益の消去において、 未実現損失の回収不能と認められる部分については消去しない旨の規定があります(連結原則 第5 3)。 ここで言う「回収不能」とはどういうケースを指すのでしょうか? よろしくお願いします。
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素人ですが、多分こんなことじゃないでしょうか。 例えば、 バブルのときに10億円で買った土地が、今では値下がりして市場価格は1億円。 これからどんなに値上がりしても、2億円以上にはなりそうもない。 いつまでも持っていても仕方がないので、子会社に市場価格の1億円で売った。 子会社は、その土地をまだ持っている。 というような場合、 未実現利益を消去するという原則に従えば、親会社で発生した9億円の売却損は消去する(その分、子会社が持っている土地の帳簿価額に加える)ことになります。 でも、未実現損失のうち8億円は回収不能ですから(その土地がどんなに値上がりしても2億円以上になる見込みがない)、その分は消去しないと言うことだと思います。 結果として、連結決算上、その土地は2億円と表示されることになります。 消去されなかった売却損8億円は、そのまま表示するのか、評価損に組替えてひょうじするのか、どっちなのか分かりません。
お礼
なるほど。 分かりました。ありがとうございました!