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収益の認識に関する実現について
次の規定を訳解するとどうなりますか。 教えてください。 「委託販売については、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする。従って、決算手続中に仕切精算書(売上計算書)が到達すること等により決算日までに販売された事実が明らかとなったものについては、これを当期の売上収益に計上しなければならない。ただし、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。」 企業会計原則 注解6
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原則:販売した日を基準に売上計上してください。 例外:仕切精算書が届いた日を基準に売上計上してください。 ということですよね。 要は、3月決算なら3月31日以降に決算手続 に入るのですが、パソコンをぐいぐい、いじって めちゃ忙しいときに、例えば5月ぐらいに委託先から 計算書が届くのです。 中をひらけると、 実は3月に、おたくの商品30万販売してました。 3月ですと、売上高を修正しなくてはいけません。 原則を従うとそういうことになります。 しかし、但書以下の仕切清算書到達基準によると 売上計上しなくて、いいため、楽ちんになるのです。
お礼
分かりやすい説明ありがとうございました。 参考にさせていただきます。