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持分法適用子会社
連結決算の範囲を決める上で、子会社は原則連結法適用だと思いますが、一部持分法を適用するケースもあるようです。これは、どのような場合にそういった例外(?)的な処理をするのでしょうか? お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いします。
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連結決算では、全ての子会社を連結対象にするのが原則ですが、 決算手続や日程に制約があるので重要でない子会社は連結対象 外とすることがでます。持分法の適用外になる場合もあります。 具体的な作業として、全子会社の売上高・利益・総資産のラン キング表を作成し、どこまで連結に含めるか決めます。この場 合、毎年連結範囲の見直しを行いますが、継続性の原則により、 一度連結に含めた子会社を正当な理由なく外すようなことは出 来ません。
お礼
そういうことですか。 原則、連結法適用だけど重要性が低いものについては 持分法を適用したり、持分法さえも適用しないことが あるということなんですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。