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残存価格について
教えてください。 原価償却資産の残存価格は通常は取得原価の10%と 覚えましたが、現在の職場では、取得原価の5%を 残存価格として記帳しています。 10%にすべきものと、5%にすべきものがあるのでしょうか?
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有形固定資産の残存価格は、おっしゃる通り、取得価額の10%になります。 しかしながら、税法上の償却可能限度額は取得価額の95%まで償却できる事となっていますので、結果的には取得価額の5%になるまで償却ができる事となります。 (ですから、耐用年数の期間よりも、すこし長く償却ができる事となります。) 下記サイトも参考にされて下さい。
お礼
早速の回答、どうもありがとうございました。 教えていただいたサイトも覗いてみます。