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残存価格(リース終了後)の減価償却
はじめまして。 機械設備(1,000万円)の5年リース終了時点の残存価格が100万円だった場合、残存価格の100万円は6年目から減価償却の対象になるのでしょうか。 どうか教えていただきたく、お願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
当該リース契約をファイナンスリースという前提で考えると、残存価額があるので、所有権移転ファイナンスリースということになると思います。 そうするとリース取引にかかるリース資産の減価償却は、原則、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により減価償却費を算定するので(この場合の耐用年数は、経済的使用可能予測期間)、減価償却の対象となるのはB/Sに計上したリース資産の価額です。
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- opabunmi5
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回答No.3
(1)借手において当該リース物件の貸手の購入価額等が明らかな場合は、当該価額 (2)貸手の購入価額等が明らかでない場合には、リース料総額(割安購入選択権がある場合には、リース料総額にその行使価額を含める)の割引現在価値と見積現金購入価額とのいずれか低い額。 (1)または(2)がリース開始時にB/Sに計上されるリース資産です。 こちらに対して、減価償却の処理を行います。
質問者
お礼
ご回答いただきありがとうございました。
- minosennin
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回答No.2
「リース終了時点の残存価格が100万円」であることから、これは所有権移転ファイナンスリースに該当します。以下、リース期間終了時にその所有権を取得されて引き続き事業の用に供されている前提です。 これまで旧定額法又は旧定率法が適用されていますので6年目以降は次のように償却します。 6年目~9年目 100万円×1/5=20万円 10年目 100万円×1/5-1円=199,999円
質問者
お礼
ご回答いただきありがとうございました。
補足
早速、ご回答いただきありがとうございました。 B/Sに計上したリース資産の価額=残存価額でしょうか?