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減価償却の残存価額について
減価償却を計算する上で、減価償却費が取得原価を超える場合があると思いますが、その場合は残存価額は0とするのでしょうか? それとも、何%かを残しておくのでしょうか?
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減価償却費が取得原価を超える場合はありません。 今だと 残存価格10% 償却限度額 5%で 5%まで減価償却すると、そのあとは減価償却できません。 償却限度額を超えての減価償却は損金参入できません。 4月からは、残存価格がなくなり、1円まで償却できます。 でも、取得価格を超えて、減価償却はできません。
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- sapporo30
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No2に方補足です。 余計なお世話ですが・・・ 会社毎にことなるのではなくて、税法できまってます。 減価償却自体は、会社がすきにしていいのですが、 損金参入できるものは、決められています。 但し、資産の取得価額を超えて減価償却はできません。 有形償却資産 残存価格10% 償却限度額 5% このうち一部のものは、1円まで償却可能 (石橋とかちょっとやそっとで壊れないもの) 有形非償却資産 書画骨董、土地など 減価償却をしない・ (使いべりしないもの) 無形償却資産 ソフトウエアなど 残存価格0% 償却限度額なし = 0円 借り上げ社宅の敷金は、通常償却しませんし、できません。 帰ってくるお金です。 (退去時に差し引かれた分は、修繕費などで費用計上し 敷金自体は全額戻します。 契約に敷金 償却とかあるものについては、そのケースばいケース で処理します) 礼金は、長期前払費用として、償却します。
- sally37
- ベストアンサー率25% (67/258)
通常は10%残しておきますが、会社によって考え方が違うようです。 私の会社では残存0円にするものとして 目に見えないものに限っています。 営業権、取締役の借上社宅の契約手数料(敷金・更新料など)など。 顧問の会計士さん、税理士さんにご相談してください。