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減価償却 旧定額法 残存価格の端数

減価償却(旧定額法)の残存価格は、取得価格の10%ですが、例えば取得価格が123,456円の場合、10%は12,345.6円となり、1円未満の端数が出ます。この場合、正しい残存価格は12,345円と12,346円のどちらなのでしょうか? また、旧定額法で、取得価格-残存価格が100,000円で耐用年数が6年の場合、1年目~5年目は16,666円、6年目は端数を加えて16,670円の償却で良かったでしょうか? 色々調べても、端数が出ないような例しか見つからず、困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
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回答No.2

お礼の中の補足について 原則的に小数点以下は切り捨ての計算となります。 従いまして正しい残存価格は12,345円となります。 端数分は、最後の年で行う事となります。 ご参考まで

その他の回答 (2)

  • river1
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回答No.3

減価償却方法 購入月が7月の物の場合 1年目 6/12の償却 2年目 12/12の償却  ・  ・ 最終年 6/12の償却(この時に端数処理して残存価格にします。) ご参考まで

  • river1
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回答No.1

旧定額法の物は、残存価格1円まで償却できます。 方法 初年度 取得価格の10%で届け出する。 2年目 取得価格の5%まで減価償却 3年目以降 残存価格取得価格の5%を-1÷5年の均等償却する 7年目 残存価格1円となります。 注意事項 取得価格の10%から取得価格の5%まで減価償却する際は、毎年償却している額以上の額面は償却できません。 上記に該当する時は、2年以上かけて取得価格の5%まで減価償却する事となります。 計算例URL http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/genkasyokyaku-1.pdf ご参考まで

imogashine
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の質問の仕方が悪かったようですが、「これから」の減価償却ではなく、過去の減価償却について教えていただきたかったのです。 過去の処理が正しかったのか、違っているなら正しくはどうだったのか、それを確認したいのです。 よろしくお願いいたします。

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