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有益費の残存価格について
有益費の残存価格はどう算出したらいいのでしょうか?店舗を貸していますが、有益費償却請求すると言っています。たぶん、埋め込み式エアコンとか設置したと思います。80年も貸しているので、契約書などはなく特約もありません。例えば、エアコンを10年前に設置した場合、家主の見解で金額を決めていいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんの別な質問に対する回答者です。 契約書はなかったのですか!面倒なことですねぇ。 まあ、それはそれとして、今自宅で六法の用意がないのですが、「有益費の償還請求」は、「賃貸借が終わった時に」と定められていたような気がするのですが、賃貸借契約終了ですか? お手元の六法で確認してください。 「賃貸借が終わった時」に、「借主が支出した実額か残存する価値か、どっちかを家主が選んで償還する」というような規定だったと思うので、それで正しいかどうか、を。 そういう規定なら、賃借中なら請求できませんよね。 特約がないので、賃貸借終了なら償還せざるを得ないでしょうが、残存価値がいくらか、いくら償還するかは、選択権を与えられている「家主の見解で決めて良い」と思います。 (1)どちらが算定権限を持っているかは、条文には書いてない(はずだった)こと。 (2)明文上、賃借人が支出した実額と残存価値とどっちを償還するか、選択権は大家側に与えられていること。 すなわち、賃借人が「残存価値がいくらか」を決定できるとしたら、大家に選択権を与える意味がない(例えば、借主からエアコンの残存価値は1億円だと言われたら、大家は実額しか選べない。大家に選択権を与えたことにはならない) (3)一般論としても、(野菜でも電化製品でも)それをいくらで買うかは、買う側に決定権があること。 法律で、「買わない(償還しない)」という選択肢が奪われていることを考えると、いくらで買うかの決定権は家主側にあるとみるのが公平である。 その他の理由からです。 -------- で、実際の算定ですが (1)設備は一般的に数年~10年程度で、取得価格の5%にまで減価償却される。主婦などと違って、店舗経営者なら知っているはず。 ※最近取得した物は、全額減価償却できるようになったと記憶していますが、昔のは5%までのはず。 (2)店舗経営者なら、自分が出した費用は経費として処理するか、償却資産として減価償却してきたはずだ。そのようにして、支出額を回収してきた者が、大家からさらに支出額を回収しようとするのは強欲なのではないか。 減価償却していなければ、決算書などで、減価償却していないことを証明して欲しい。 (3)価値があるかどうかは、残る使用期間による。明日壊れそうなら価値はゼロ、100年後まで使えるなら高い価値がある。あと何年使用できるか保証できる期間を教えてくれ。その期間の無料修理契約を結んでくれ。 (4)最近は産業廃棄物処理費用が高騰しており、捨てるのに高額の撤去・処理費用が間違いなくかかる。そのあたりに捨てておけばヨカッタ明治時代と異なり、残存価値とはその撤去・処理費用を控除したものを言うと考えるべきだ。 などなど、多少は牽強付会なきらいはありますが、言っていいのではないかと思いますよ。 まあ、ハッキリ言って、価値ゼロですね。 間近に迫る撤去・廃棄料負担を考えると、ないほうがマシです。私なら撤去してもらいます。