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建物の残存価格

15年前に土地を購入し、そこに新居を建てました。それまで住んでいた家は賃貸で貸していました。質問は、この賃貸で貸していた家の件です。 この度、入居者が15年ぶりに退去することになり、それに伴いこの貸家を売却したいと思っています。そこで、売却した際の譲渡所得税の計算をしているのですが、建物の取得費がわかりません。 (1)建物の建築費から減価償却費を差し引いた残存価格が取得費となると思っているのですが、この点は正しいでしょうか? (2)建物は築34年の木造です。当時の建築費は1500万円です。この場合、取得費はいくらになるのでしょうか? (3)計算は定率法でするべきでしょうか、定額法でするべきでしょうか?

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

業者です。 税務に関しては回答すべきではないかもしれませんが、減価償却に関しては、必要経費の税務処理として、定率法か定額法か選ぶんですよね?選んでいなければ(今まで必要経費として計上していたかどうか不明ですが)、旧定額法ですかね。(定率法は今選べませんが。) ここで言う取得費の減価償却費は、減価償却費の合計額の相当額ですので、木造の耐用年数22年で計算すると、22年目に1500万円の9割は減価償却された事になるので、恐らく28年目あたりで取得費は数万円になるのではないでしょうか。もうこうなると建築費不明で5%にした方が良い事もあります。 土地は減価償却されませんので、そのまま取得費に充てられますが、要は土地の取得費以上で売れた場合は譲渡所得がかかる計算になりますね。 居住用財産譲渡の所得税等の特例は利用できませんが、住んでいた期間の減価償却は賃貸していた時とは若干計算が違ったように思うので、責任は持てません。税理士にご相談を。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

築34年の木造では減価償却は限度までされているでしょう(残存価格は5%良くて10%) 建築費1500万を証明する資料があればその建築費から減価償却 証明する資料がなければ売却額の5% 建物を取り壊した方が高くなるでしょう(取り壊し費用分の減額を要求される)