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弁護士を通していない遺言書
平成16年に父が亡くなりました。 遺言書について知りたい事があります。 父が入院している時に遺言書を残しましたが実姉が受取りそのままの状態でした その遺言書は姉と義兄以外は目を通しておらず弁護士を通していない遺言書は無効だからと言い、5年くらい前に破棄されてしまいました。 ホントに無効なのでしょうか?
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>弁護士を通していない遺言書は無効… そんな決め事はありません。 遺言書は、公証人役場で作成する公正証書遺言であれば最善ですが、それに限ったことではありません。 公証人役場など行かなくても、次の要件が漏れなく記載されていれば自筆証書遺言で十分効力があります。 ・内容を分かりやすく ・自署自筆 ・日付 ・書名と押印 http://minami-s.jp/page014.html 公正証書遺言であれ自筆証書遺言であれ、弁護士は関係ありません。 弁護士はトラブルが発生した時のみ世話になるだけです。
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- hekiyu
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”弁護士を通していない遺言書は無効だ” ↑ これは明らかに間違い、ないしウソです。 弁護士というのは、基本的にはただの 私人です。 特別な権利がある訳ではありません。 ”父が入院している時に遺言書を残しましたが” ↑ どんな遺言書でしょうか。 遺言は形式が厳格に定められておりまして、 それに沿わない遺言は無効になります。 それは注意してください。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 参考になりました。 ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。姉から聞いた内容だけなので 自筆で日付 印鑑は押してあったみたいです。
- toratanuki
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それが事実なら、姉は相続人になれません。 民法891 地方裁判所に届け出て、姉を懲らしめる。
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。
- mpascal
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遺産分割協議書を作るのに遺言書が必要ではないの?5年間もほっておいたの?
お礼
お礼が遅くなりすみません。 5年間放っておいたというか姉に言われてそうなのかな……と思ってました。 今 姉達とのは無縁にしています。 どうせ、末っ子の私が言っても聞いては貰えないからです。 参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 その都度 親族に話したいと思います。