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遺言書の破棄について

数年前、母が遺言書を自筆で司法書士管理の下、作成しました ここ最近、作成したこの遺言書を破棄したいと言い出し 司法書士に相談したところ、破棄しますという文面を提出してください と言われました 母も高齢で、目もあまり見えず、字を書くことすらままならない状態です そこで・・・ パソコンで「破棄します」と打ち出した文面に、印鑑登録1通 用紙に印鑑登録した印鑑を押すだけでは有効にはならないのでしょうか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

下記を読むと難しそうです。 詳細は行政書士にご相談下さい。 http://lantana.parfe.jp/igonsho03.html 目や耳や言葉が不自由でも作れるの? 点字機による自筆証書遺言は出来ませんが、秘密証書遺言は出来ます。 ただし、署名だけは自署が必要です。 聴覚や言語機能に障害があっても、公正証書遺言は作れます。 手話通訳か筆談で公証人に伝えること、公証人には通訳か閲覧の方法によって内容確認することが、認められているからです。 また公正証書遺言は、本人が署名出来ない時でも、公証人がその旨付記すれば有効に成立します

noname#58224
質問者

お礼

ありがとうございました 現在、司法書士、公証人の方共々、書き直しをしております お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした

その他の回答 (2)

noname#42552
noname#42552
回答No.3

民法では、「遺言を取り消すには、遺言による」とされています。 「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というような、 以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した新しい遺言書を作成してください。 書式は当然、遺言書作成の決りに従って署名.捺印.日付入りで作成してください。 自筆が基本ですから、パソコンはおそらく認められないでしょう。 お知り合いの司法書士さんがいらっしゃるようですから、その方にお聞きになるのが一番かと思います。

noname#58224
質問者

お礼

ありがとうございました 司法書士を通じて、今、手続き中です お礼が遅くなり申し訳ありませんでした

  • m_inoue
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回答No.2

>パソコンで「破棄します」と打ち出した文面に、印鑑登録1通用紙に印鑑登録した印鑑を押すだけでは有効にはならないのでしょうか? 無効です 本人が全てを自筆されれば有効でしょう 文字が書けないなら公証人役場が一番良いでしょう 「破棄します」は不要です 新しい日付で新しい遺言状を作成されればそれが有効となり古い日付の遺言状は効力を失います >母も高齢で、目もあまり見えず、字を書くことすらままならない状態です 司法書士に相談すればその程度の回答はすぐに得られたはずですが? 資格のない方が作成した遺言状にお母さんが自分で署名・捺印しただけでは認められないでしょう 印鑑証明は不要です 世の中には本人の意志でない遺言状を作成しようとする方も居られますのでそれの防止のためにそうなっているのでしょう

noname#58224
質問者

お礼

ありがとうございました やはりパソコンでの作成は無効とされ、現在 司法書士の下、書き直し中です お礼が遅くなり申し訳ありませんでした

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