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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再び質問します:父の遺言を母が偽造した疑いがある)

父の遺言を母が偽造した疑いがある

このQ&Aのポイント
  • 入院中の父の元に、母、兄、弁護士の3人が入り、私に相続させない旨の遺言状を作成したという話が判明。
  • 父の遺言状を作成する方法や伯父の承認の法的な必要性について疑問がある。
  • 母は私と妻が新興宗教にハマっており、父からの援助を受けていると伯父に作り話をしたが、実際はそうではない。伯父夫妻は遺言状への承認を後悔しているが、私が依頼しない限り触れられないようだ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bob-chan
  • ベストアンサー率66% (10/15)
回答No.1

遺言に関しては民法にて規定されています。 文面から細かな事がわからないので一般的なアドバイスをします。 遺言状の作成については厳格に規定されています。 自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類が遺言の形式として認められていますが、文面からすると意識が混濁した状態で病室にて遺言を作成しているようですので、本人が記入したのではなく、第三者による作成、つまり民法976条死亡危急者の遺言に該当するのではないかと想像します。 その場合は、証人が3名以上必要となり、手順も定められています。 また、遺言作成の日から20日以内に家庭裁判所に確認の請求をしなければ有効ではありません。 その証人ですが、四親等以内の親族はなることが出来ませんので、おじさん(死んだお父さんの兄弟ですよね)は証人にはなりえません。 従って、その遺言が有効なものかどうか、文面からだけで判断すると「あやしいな」という気もします。 但し、弁護士がいるとなると、体裁を整えていることはまず間違いないでしょう。 で、遺言が有効であった場合はどうなるか。ここからが大事です。 遺留分の請求(民法1028条)という条文を根拠に、貴方には相続の請求権利があります。 これは、恣意により不公平な相続をさせない為に規定されたものです。 相続財産の半分が遺留分となります。あとは相続人の人数によって割合は変わってきます。 一年以内に申し立ててください。 いずれにせよ、貴方には権利がありますから動くべきです。 相手に弁護士がいますからこちらもそれなりに動く必要があります。 もっと詳しい内容をまとめて弁護士に相談してください。 (ところで、お父さんってそんなに沢山財産があったんですか?)

marotchi
質問者

お礼

ありがとうございました。 >証人ですが、四親等以内の親族はなることが出来ません 初めて知りました。このことも含めて専門家に相談してみます。

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