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公正証書で作成された遺言書について

 長くなるのですが、宜しくお願い致します。  母が亡くなり、姉Aに「遺産は全部私に譲る」という遺言書があると言われました。  母がまだ実家に住んでいた時、母は「Aが私のお金を狙っている。勝手に家に入って通帳を探しているから通帳を預かってくれ」というほどでした。 その後、母が入院しましたが、入院当日まで知らせてはくれませんでした。母は「Aに誰にも言うなと言われた」と言ってこっそり私に電話をくれました。 病院で姉は「母には娘は私しかいない。ほかの人には面会させないでくれ」と話していたため、私がお見舞いに行っても会わせてもらえず、2度目の時に強引に母の病室を訪ねてやっと面会できました。 母と私は地域的に離れて暮らしているため、近所に住んでいる姉が病院のキーパーソンになっていました。  母の意向で、2人で相談して母が私と一緒に住めるよう話を進めていましたが、その事を母が姉に話すと、姉がキレてしまったとの事でした。  そのすぐ後で、姉が夜中に母の病室を訪れて騒ぐなどの問題を起こしたため、母は「キーパーソンは妹に」と頼みましたが、姉が病院に対し「キーパーソンを辞めるつもりはない」と言ってその後一切の連絡を拒否したため、母はキーパーソンを変えることができませんでした。  病院側には、以前にも問題を起こした姉に注意をしたところ、怒鳴り込んまれて散々騒がれた事があるので、姉に対してあまり波風を立てたくないという意図があったようです。  母は、「夜に来て印鑑と通帳を渡せと責められて怖い」と何度も言われていました。しかし病院に相談しても「キーパーソンは長女の方ですので」と言われて協力してもらえませんでした。   結局、母は「もう疲れた。楽になれるなら良い、通帳と印鑑を渡した。これからはAに面倒を見てもらう。そうすればもういじめないと言われた」と言って退院後、姉に引き取られました。退院時は手が震え文字も書けない状態で、もう歩けなくなってしまい車イスでぐったりとしていました。  しかしその後、姉に連絡を取ろうとしても電話に出てくれない、家を訪ねても居留守を使われるという状態で、母に会う事ができませんでした。  姉からは「母は誰にも会わせない」と言われ、親戚の人も母とは連絡が取れない状態でした。 私は弁護士や家裁にも相談しましましたが、「娘さんが面倒をみているならどうしようもない」と言われるだけでした。 そんな状態のまま1年ほどが過ぎ、母が亡くなったの葉書がきました。 しかも母が亡くなってから1カ月ほど経っていました。    それから母の遺言があると聞かされました。 まだ遺言書は見せてもらえないのですが、公証役場で作ったと言っていました。 しかし、姉が作ったという公証役場に問い合わせたところ、 遺言書の作成は「書類は誰が持ってきても良いし、内容も誰が作っても良い。作成時にも本人がいなくてもかまわない」と言われました。 私は母が自ら進んで、姉にそんな遺言書を残すとは思えません。 親戚の人は、母に最後に会った時「姉には一銭もやりたくない。仕返してやりたい」と話していたと聞かされました。 母が亡くなるまでの1年近くの間、私も親戚も母に会う事ができませんでしたし、入院した病院なども全く知らされず、母がどのような状態だったかも知ることができませんでした。 このような場合、公正証書の遺言書を無効にする方法はあるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 遺言書の作成は「書類は誰が持ってきても良いし、内容も誰が作っても良い。作成時にも本人がいなくてもかまわない」と言われました。 公証役場が、ホントにそういったのですか?聞き違いが多分にありますが、公証役場で作成する遺言には2種類あって、公正証書遺言、秘密証書遺言、前者は公証人が作成し、本人の前で読み上げるなど、厳格な手続きの元で作成します。他人が本人なりすましでもしないかぎり、無効にはなりません。 上に引用した発言は、秘密証書遺言に近いです。それでも公証人が密封した封書に表書きするときは、本人が面前にいないといけません。そして、本人死去後、開封することなく家裁での検認が必須です。効力は、自筆遺言と公正証書遺言の中間より、自筆に近いので、裁判で難癖つけて無効に持ち込める可能性があります。 いったいどっちの遺言を作成したのでしょうかね。

-_-nazo
質問者

お礼

電話で公証役場に問い合わせたところ、本当にそのようにおっしゃっていました。 詳しい回答をしていただきありがとうございます。 遺言書をまだ見せてもらえてはいないので、 参考にさせていただきたいと思います。  本当にありがとうございました。

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.1

いずれにしても公正証書遺言がある以上、それを覆すのは非常に難しいと思います。 作成手続にあたって、偽造したとか、脅迫行為があったとか、そういったものを客観的に判断できる証拠があれば覆すことはできるかもしれませんが。 「親戚がこう言っていた」「以前私(質問者様)に通帳を預けると言っていた」「姉には相続させてたくないと言っていた」というのはいずれも質問者様の主観であって、第三者が客観的に判断できる事ではありません。 ただ、その遺言が仮に姉に全て相続させるとあっても、遺留分を主張することはできると思います。(法定相続分の半分です)

-_-nazo
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。  やはり覆す事は難しいですよね。 遺留分の請求をしたいとは考えています。 どうもありがとうございました。

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