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公正証書遺言の作成方法と注意点
- 公正証書遺言を作成する際の手順や必要な準備について詳細に説明します。
- 公正証書遺言は、2人の立会人を指定する必要があります。また、費用もかかります。
- 誰にも内緒で遺言を作成するためには、関係のない人を立会人に指定する方法もあります。
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ケースごとに見ていきましょう。 1 父死亡・法定相続人・あなたと姉 この場合はあなたと姉で1/2ずつが法定相続分になります。姉にできるだけ相続をさせたくないのであれば、遺留分の1/4だけを相続させることも可能です。ただし遺言書でも姉に全く相続させないことは無理です。廃除という手続きもありますが、現段階で関係が最悪であるとの理由で姉を法定相続人から廃除することは認められないでしょう。 後々揉めないためにも法定相続分または姉の遺留分を侵害しない程度に父の遺産を分割するのが一番です。 2 父存命・あなたが死亡・姉存命 法定相続人は父と姉になりますが、兄弟姉妹の姉には遺留分はないので、あなたの遺産は全額父が相続できます。ただし、この際も遺言書は作成しておかないと後々揉めるので、きちんと遺言書を作成しておいたほうがいいでしょう。 3 父死亡・あなた死亡・姉存命 この場合は姉が法定相続人1人となりますが、上記のように兄弟姉妹には遺留分がないので、遺産の全額を全て公共団体に寄贈すると遺言書で指定することも可能です。 この場合でも遺言書を作成しておかないと後々面倒になるので事前に作成しておくことをお勧めします。 4父死亡・あなた死亡・姉死亡・甥や姪存命 姉の相続分を甥や姪が代襲相続します。こちらにも相続させたくないのであれば上記と同じような方法が考えられます。 あなた自身が亡くなる前に生前贈与という形もできます。別に法定相続人でなくていいわけですから、あなたが財産を託したいという人がいればその人に生前贈与することもできます。 姉との関係がこじれていても自分が死んだ時の葬式代くらいは遺すのが一般的だと思います。仮に葬式代を遺すとしても最低限の値段で葬式を出して少しでも遺産を取ってやろうとするなら遺言書で葬式の方法についても細かく指定しておくといいでしょう。また遺言書に遺言執行人を指定しておくことも大切です。遺言内容が確実に履行されているか第三者が遺言執行人としてチェックすることもできます。 公正証書遺言書の作成について いずれのケースにしても公正証書遺言を作成しておくといいですが、面倒臭いようであれば司法書士や行政書士を依頼するのもいいでしょう。証人も手配してくれます。自宅周辺には相続手続きを専門にしている司法書士や行政書士がホームページで検索すれば結構ヒットします。かかる費用も違いますから見積書を作成してもらうといいでしょう。 公正証書作成にかかる目安はこちらを参照 http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/ それと遺言書を作成したらきちんと法定推定人には伝えておきましょう。 伝えておかないと遺言書の存在を知らないまま相続手続きが進んでしまうと後々面倒になるので、あなたと父と姉、遺言執行人には公証役場に遺言書があると伝えておいてください。 公正証書遺言が面倒であれば、自筆遺言でも十分です。銀行の貸金庫に預貯金などと一緒にしておけば遺言書の存在は分かると思います。ただし公正証書遺言と違い、遺言書が死後きちんと処理されない危険性があるので、万全を期すためには公正証書で作成するのが一番安全と言えるでしょう。 親族間で仲が悪い理由は分かりませんが、相続の際に揉めないためには最低限遺留分の配慮と遺言書の作成は必須です。本来であれば遺族間の話し合いで遺産の分配がなされるのが基本です。それが困難である、または争いのおそれを回避するために遺言書を残しておくことが重要になるわけですね。まずは姉が相続を含めて法的無効を訴える余地をなくすことが求められます。 遺産についてはできるだけ現金化しておくことも大切です。自宅以外の不動産がある場合は事前に処分しておくといいでしょう。
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- fpadviseok
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いろいろと悩んでいるようなので補足を。 「遺言書を作成しておかないと法定相続人である事には違いなので、全額を父に相続してもらうには何より遺言書が必要という事ですね」 結果的には法律でそういう決まりになっています。あなたが死亡した場合は、父と姉が法定相続人になるので、父があなたの遺産を全部相続することも可能ですが、遺言書がない場合、父は姉による遺産分割協議が必要なので、あなたが遺言書で父に全部遺産を相続させるよう指定することが一番すっきりしたやり方になります。姉の遺産分割協議をする権利までは排除できないので、その対抗措置としてあなたの遺言書が大事ということになります。 「姉の配偶者には、姉の生死にかかわらず私の財産の相続権は発生しないでしょうか」 そもそも相続は被相続人と縦に関係のある親族間で行われるのが一般的です。 よって姉の配偶者(夫)には相続権は発生しません。あなたが遺贈として姉の旦那さんにいくらかの遺産を分配すると遺言書で指定することは可能ですが、そもそもあなたやお父さんの相続に関して姉の旦那さんは無関係です。 「私の死後、父が遺言を書き直さない限り、相続した私の財産も含めた父の全財産を 姉が相続する、ということになりますよね」 その通りです。父の子供はあなたと姉だけなので、あなたが死亡している場合は、姉が全部相続することになります。姉に相続させたくないのであれば、姉には遺留分のみを相続させて、その他は誰かに相続させることも遺言書で指定することはできます。 「「法定推定人」とはどういう立場、どういう意味を持つ人なのですか」 被相続人が死亡した場合に法律で認められる相続人のことです。 相続人は誰でもなれるわけではなく、被相続人と親族関係のある人が法定相続人となります。そうしないと「俺にもくれ、私にもくれ」と相続人が次から次へと名乗り出たのであれば収拾がつかなくなってしまいます。よってお父さんの直系であるあなたと姉が法定相続人になるわけです。 「私自身が常に「私が亡くなった場合は○○へまず連絡してください」みたいなメモ(?)を携帯しておくことも必要ですね」 遺言書の存在はしっかりと教えておかないと後々面倒になります。 遺言書は遺言者の最後の主張ですから、自身が死んだ後ではどうすることもできません。第三者よりも親族に遺言書の保管場所を伝えておくことが大事です。自宅では不安だという場合は公正証書遺言が公証役場に保管されますので、改ざんや紛失の危険性はないので安心です。 「生命保険の受取人を故人となった母からまず変えなければと思います。とりあえず父を受取人にしておけば、父が相続してくれますよね。」 これは早めに手続きしてください。 生命保険金は保険金受取人の固有の財産になりますので、指定された保険金受取人が100%受け取れます。つまり遺産分割の対象にはならないということです。 あなたがどんな生命保険に加入しているか分かりませんが、父が死亡してあなたが死亡した場合、あなたの葬式をするのは社会通念上あなたの姉しかいません。いくら関係が悪いと言っても葬式代くらいは姉に遺してあげるのが常識でしょう。 もしあなたに適当な死亡保険金の受け取りがいないのであれば、死亡する前に解約して自分のために使うのもいいでしょう。
お礼
いろいろ詳しくありがとうございます。 曖昧だった部分の疑問も解けましたし、大体の事はわかりました。 自分でも勉強して、姉にだけは相続されないように、 また、姉を助けるような相続(姉夫婦が存命の内に姉の子に相続させるなど)も避けるよう、念入りに対策をしておこうと思います。 本当にありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
父親存命で、他に自身の兄弟のみの場合は、全額が父親へいきます。 父親がいない場合は、兄弟です。 父親が亡くなった場合、子へいきます。遺言書の効力は半分だけで、遺留分を請求されるとその分(子が2人なら1/4かな?)は遺言書に関係なくその子へいきます。 相続人が兄弟だけの場合は、慰留分はありませんので、全額が遺言書通りになります。 弁護士には依頼人の守秘義務がありますので、お父様の弁護士に頼んだとしても、黙っていてくれと言っておけばお父様に話すような事はありません、普通は。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 父が私より先に亡くなった後、私が姉より先に亡くなった場合ですが、 その場合は、姉だけに全てを相続されてしまう、という事ですよね。 どんな遺言を作成したとしても「遺留分」の請求権があるというのは承知していましたが、 姉だけが残っていた場合は、姉に遺留分の請求権もないのでしょうか。 >お父様の弁護士に頼んだとしても、黙っていてくれと言っておけばお父様に話すような事はありません、普通は。 実は、父の遺言作成に立ち会ってくれた弁護士の方とは、 父も私も含めてこれから適度に事務所を訪問して、お互い(というより私達)の近況等々を話して親しくなっていこうと思っています。 父の意向で、その方が何かあった時、助けてくれる(専門的に)と思うから、との事です。 なので、そういう関係でありながら、秘密裏に「私の遺言書を」とはなかなか言いにくいです。 ま、父とは母が亡くなってから、何でも開けっ広げに話をしているので、 私が姉に相続させたくないという事も知っていますし、それが為に「私こそ遺言書作成しなければ」という事も話していますので、良いと言えばいいのですが、やはり、なんとなく父には内緒で作成したいなと思っています。
お礼
>2 父存命・あなたが死亡・姉存命 姉には遺留分の請求権はないのですね。 遺留分の請求権がきょうだいには発生しないというのはしりませんでした。 だとしても、遺言書を作成しておかないと法定相続人である事には違いなので、全額を父に相続してもらうには何より遺言書が必要という事ですね。 4父死亡・あなた死亡・姉死亡・甥や姪存命 相続人が皆亡くなった場合(父・私・姉)、甥姪に相続権が相続される(=代襲相続❓)ことまではなんとなく知っていましたが、あくまでも甥姪止まりで、 姉の配偶者には、姉の生死にかかわらず私の財産の相続権は発生しないでしょうか。 確か、姉の配偶者に相続権が発生するケースはあまりなかったような記憶があるのですが・・・ 姉が亡くなれば姉の財産の相続は配偶者に相続権が発生しますが、 その前に、姉に私の財産を相続させないようにすればいいという事になりますよね。 甥姪に相続させるのは全く構わないです。 ただ、姉や姉の配偶者が存命の場合は、間接的に姉夫婦を助ける事にもなりかねないので、姉夫婦ともに亡くなっていない限り甥姪には相続してもらいたくありません。 ややこしい想定ですが、 父に私の全財産を相続してもらった後、父が亡くなった場合。 (現在の父の遺言では、私にほぼ相続させるという事らしいのですが、) 遺留分は別として、父の遺言による相続人(私)が既に故人となっていることになるので、 私の死後、父が遺言を書き直さない限り、相続した私の財産も含めた父の全財産を姉が相続する、ということになりますよね。 自分の死後処理、葬儀等々のことまでは遺言に残すことは気づきませんでした。 自分にはわからない事なので、どうされても今はもう自分の事はどうでもいいという、なんか悲観的な投げやりな気持ちになることもあるのですが、 最後までキチンとした誠実な良識ある人間だったとは思ってもらいたいので、 葬儀代等の費用や意向は書き残しておこうと思います。 父、私、姉、姉の夫、どういう順序で亡くなるかまだ見当もつきませんし、 姉と私の順序は特に難しいです。 私が一番先に逝ってしまいたい思いにかられることは、正直、最近よくあります。 父に負担をかけ悲しむだろうし、父を見送るまでは頑張ろうと思う自分と、 心配の種である(?)私がいなくなって私の僅かな財産も相続したら、 精神的にも経済的にも少しは懐もあたたかくなって、 父自身の趣味や付き合いや生活に潤いを持たせられる一助になるのか、色々考えてしまいます。 付言事項に、甥姪にあてた言葉は残したいと思います。 >それと遺言書を作成したらきちんと法定推定人には伝えておきましょう。 「法定推定人」とはどういう立場、どういう意味を持つ人なのですか。 あと仰る通り、私が遺言を作成しているという事は、誰かに伝えておかなければなりませんね。 まず、父には作成後伝えるつもりですが、順番通りならば、私より父が先に亡くなる可能性が高いので、別の方が必要ですよね。 やはり父の遺言作成時に証人になってくれた弁護士の方に、話しておくのがベストかもしれませんね。 私自身が常に「私が亡くなった場合は○○へまず連絡してください」みたいなメモ(?)を携帯しておくことも必要ですね。 >遺産についてはできるだけ現金化しておくことも大切です。自宅以外の不動産がある場合は事前に処分しておくといいでしょう。 現金以外の「資産」は確かに厄介になりそうですよね。 特に不動産は簡単には売ったり買ったり権利関係とか何かと難しそうです。 今は私名義の財産は預貯金と生命保険(ただ受取人が母)だけですが、 生命保険の受取人を故人となった母からまず変えなければと思います。 とりあえず父を受取人にしておけば、父が相続してくれますよね。 でも…父が亡くなった場合、受取人にしたい人が思いつきません・・・ 甥姪を受取人にはできますが、姉夫婦が存命な内は相続させたくないですし・・・ 死ぬ順番は誰にもわからないし、まして決められるものでもないので、 考えれば考えるほどに難しく深みにはまっていく気がしますが、 自分でももっと勉強しようと思います。 結婚しない人生を想定して(結婚願望はまだあるんですが…)、 自分の生活を自分で守るためにもFPも勉強しています。まだまだ何も身についているとは言えませんが・・・ いろいろわかり易かったです。ありがとうございました。