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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言状について)

相続と遺言状についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 遺言状を作成しようと思っているが、公証人役場への申し出が必要かどうかや手数料について知りたい。
  • 義の兄と姉が家の権利を狙ってくる可能性があり、遺言状を作ることで保護したい。
  • 法律に詳しくないため、遺言状の書き方や有効性についてのアドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.5

遺言は自筆でもかまいません。 必ず全文を自筆で(ワープロとかパソコンはダメ)で 日付(○年○月○日と明確に。○年○月だけだとダメ) 遺言を書いた人の署名・捺印があることくらいです。 (あと、一応封印しておかないと、有効性が疑われますが・・・・) あなたに全財産を相続させるということであれば、 「遺言書  1、全財産を<あなたの名前>(○年○月○日生)に相続させる。  平成○年○月○日  遺言者 <お父さんの名前> 印」 だけでも十分有効です。 ただし、自筆遺言の場合はあとで実際に開封する際に 裁判所の検認というものを受けないといけないので その場合がちょっと面倒です。 また公正証書遺言の場合は手数料は 資産価値800万円であれば、 (土地の価値は評価額の1.4倍程度で計算することもありますが) それでも2万円くらいです。 遺産価額が500万円~1000万なら17000円、 1000万~3000万であれば23000円です。 ただ、他の方も指摘されていますが、 遺産相続となると異母兄弟の方には遺留分という権利があり、 全財産をあなたに相続させるという遺言があっても、 最終的には異母兄弟が法定相続分の1/2は 相続する権利が認められます。 (相手が黙っていればいいですが、  あくまで何が何でもよこせ、といわれた場合です) その場合、分けられる金銭等がなければ、 場合によっては代償分割という形をとり、 あなたが相手にお金を払うことになるかもしれません。 また生前贈与であっても、 家や土地の生前贈与は相続の前渡しと判断されますので、 相手が調停や審判などに訴えてくれば、 やはり分割するか、お金を払うかという話になることがあります。 あとは相手があなたが遺産を隠していると騒いだ場合ですが、 それについては、ほうっておけばいいです。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html ここの下の方のQ2に書いてありますが、 遺産を隠していると主張する人間が 何らかの形で証明してください、裁判所が探したりはしません、と 書いてありますので。

その他の回答 (4)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

まず、生前贈与は何十年たとうと相続財産として取り扱うことは可能です。 あなたの心配は杞憂です。 相続財産があるかどうかの立証責任は相手にあります。

回答No.3

そういう訳で、確実に「誰か一人だけに遺すなど、不公平な遺産相続をしたい」のであれば「本人が生きているうちに贈与する」のが確実。 それも、なるべく早めに。そして、贈与を受けたら、きちんと名義変更し、所有権登記も書き換えること。 もし、贈与してからすぐに死亡してしまったりすると、生前贈与した分が「相続財産の一部」として扱われてしまい、やはり「遺留分をよこせ~」みたいな話になってしまいます(だいたい、死去して3年以内の贈与分は、相続財産になっちゃう) あと「贈与を受けましたよ。遺産の相続ではありませんよ」ってのを明確にするため、贈与後に確定申告して「贈与税をきっちり払っておく」のも肝心。 贈与税を納税して「贈与税の納税証明書」があれば「これは贈与だ。ちゃんと税務署(お国)が贈与だと認めてる」って主張できます。

回答No.2

遺言状は ・すべて本人直筆であること ・書いた日付が入っていること の2つが揃っていれば有効です。 一部がワープロ打ちや印刷だったり、日付が不明瞭な場合は、遺言状は無効になります。 特に、日付は重要で「遺言書が複数あった場合、日付が最も新しい遺言書のみ有効」になります。 有効な遺言書を「公証役場」に持って行って「公正証書遺言」にすれば、更に確実です。 但し(ここから重要)、いくら有効な遺言でも、法定相続人には「遺留分」と言うのがあって、一方的に不利な遺言を書かれた場合、遺留分を減殺請求する事が出来ます。 例えば、法的に有効な遺言で「財産はすべてAに遺す。BとCには遺さない」と遺言されても、BとCは、Aに対し「遺留分をよこせゴルァ」と請求できる事になります。 もし「○○には遺産はやらん。ゼロだ」としたいなら、存命中に「○○を相続排除」して、「○○は遺産なし」と言う内容の法的に有効な遺言をしなければなりません。 なお、相続排除には「虐待を受けた」とか、一定の条件が必要で、簡単には認められません。 また、遺言状には「法的な拘束力がない」ので、相続人全員が納得して合意したのであれば「遺言を無視した相続内容で、遺産分割協議を行う」のも可能です。 結局のところ「業突張り、欲張りが一人でも居たら、遺言書なんて、あっても無意味」になってしまいます。

  • makot0
  • ベストアンサー率14% (12/85)
回答No.1

遺言ではなく、お父様は生前贈与を意図されているのでは? 生前贈与をされた後ならば、お父様も義理のご兄姉様に、 便宜を図るためのいくらかを捻出できる可能性も出てくるかもですし。

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