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アルツハイマー症の人の遺言書
アルツハイマー症の父が亡くなりました。内妻が、父がアルツハイマーになってから書いた遺言書を持っているそうです。遺言書の内容を知っているらしく、その分のお金を請求されています。 アルツハイマーになってからの遺言書は無効という人もいれば、意識がしっかりしている状態の時に書いたものは有効というひともいますが、法的にはどう判断されるのでしょうか? それと、遺言書に記入されている日付ですが、平成19年に書かれたものでも、平成1年とか、うその日付を入れることは可能です。アルツハイマーの場合、初期と末期ではまったく違うわけで、記入されている日付が正しいかどうかどのようにして判断されるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- candypen
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- candypen
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- 6dou_rinne
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 内妻の方が遺言書を持っているのに検認にもっていかれないので、不思議なんです。私たち子息にとっては、検認されると絶対に不利になるので、今のところ、検認してくれとは言っていません。 遺言書が無効だという裁判をしても勝つか負けるかわからないし、裁判の費用と弁護士の費用を考えると、請求されている分のお金を渡したほうが安くつくかもしれませんが、遺産が、20年前に亡くなった母と父、そして兄弟2人が一生懸命協力しあって購入した家なので、失いたくないのです。