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10数年前の遺言状の効力
実家の父から依頼がありました。 父には姉がいます。 20年近く前に姉から「土地の相続の事でお父さんに遺言を書いてもらいたいから公証役場に連れて行くから」と言われたそうです。 当時、父の父、父の母はまだ健在でした。 それからほどなく父の父、父の母が相次いで亡くなり、亡くなってから 姉から 「450坪の土地のうち150坪を相続できるように遺言に書いてもらったから」と履行されたそうです。 その肝心の遺言は離れた土地に住む叔父が持っていたそうです。 当時、父は「遺言があるなら仕方がない。遺言の効力は絶対だ」と中身も見ぬまま、また、 叔父もしっかりと内容を見ないまま、父に渡さぬまま今日まで来てしまったようです。 昨日、そんな話になってあわてて叔父が遺言を見てみると、 内容が姉の言うものと少し違っていたようです。 そこで質問なのですが、 遺言の効力、時効と言うのは10数年経過し、 形となって履行されてからの取り消しと言うのは可能なんでしょうか? 遺言があった事は知っていても、手元になく、現物を見た訳でもないので法的にどうなんだろうと思ったのですが。 また、父の姉は実際とは違う内容を父に伝えた訳ですから、何かしらの訴えを起こす事が出来るのか? 遺言の中身の確認を父、叔父ともしなかったのですが、 これは「知ってから」の猶予に入りますでしょうか?
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証人となれない人について民法第974条に推定相続人とあります。お父様の姉と母親だとそれに当たるので、証人にはなれないと思います。 公証人役場なら多分代理人がついてくれたと思います。遺言には公証人の検印などはありますか? 遺言書の要件は、2人以上の証人が立ち会いのもと、遺言者(お父様のご両親)、証人、公証人の署名及び印が必要です。その後亡くなっても遺言者は有効です。 公正証書による遺言書は家庭裁判所に提出する必要がありませんでした。失礼しました。 ただ、お姉様は遺言書の内容に反する相続を勝ってにしたわけですから、不法行為になり、損害賠償の請求及び相続分を取り戻せると思います。不法行為の時効は1の回答のとおりです。
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- akak71
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遺言書の内容と相違する遺産分割協議をすることがよくあります。 協議があったのか? 遺言書の相違する内容は?
お礼
ご回答ありがとうございます。 協議は一切なかったと聞きました。 「寝耳に水」と言った感じのようで・・・。 相違する部分は そもそもの土地の総坪数が違う事。 その他にもあるようですが、父もそこまでは教えてくれませんでした。
- monosmith
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少し民法をかじったものです。間違っていたらごめんなさい。 まずは公証役場に行ったそうですが、公正証書による遺言か 秘密証書遺言のどちらかになりますね。いずれにせよ、証人が2人以上 必要です。証人はまだ健在ですか? あと、遺言書は相続が開始した、つまりご両親が亡くなったら速やかに 家庭裁判所に提出して検認してもらわないと効力を発揮しません。 お姉さんは、その手続きを行ったのでしょうか? 2パターンが想像できます。 1、家庭裁判所に遺言書を提出して相続を受けた この場合は、お姉さんは遺言に反する相続を受けていますから その差分を請求する事ができると思います。 2、家庭裁判所に提出していない この場合は、遺言書は無効です。遺言書の効力も相続があって から10数年も放置されていたとなるとさすがに無効となると 思います。その場合は、法定の相続分による相続となりますので、 お父さんとお姉さんは半分ずつの取り分になると思います。 少なく相続している場合は、取り返せると思います。 3、請求の件ですが、お姉さんは遺言に反する相続を勝手に行った わけですから、不法行為による損害賠償を請求できると思います。 時効は知ってから5年、行為のときから20年ですので、できる と思います。 まだかじった程度なので確証はできません。弁護士さんに相談され たら確実だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 父の父を公証役場に連れて行った時には姉と、父の母が行ったようです。 証人というのはその二人になるかもしれませんが、健在なのは姉だけです。 一人でも健在なら有効と言う事になるんでしょうか? 亡くなってから家庭裁判所に提出するのは遺言書になるのですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 父はまだその遺言書を見た事がないのです。 なので、署名や印があるかどうか分かりません。 しかし、公正役場にわざわざ行ったと言う事はそう言う事かもしれませんね。 とにもかくにも確認は必要です。 しかし、 実の弟である父の承諾も得ずに遺言を親に書かせるという行為が信じられません・・・。