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遺言書について

こんにちは。 伯父が最近亡くなりました。 遺言書が出てきたのですが、その内容は家と家の中にあるもの以外のものはすべて私に渡す。という内容でした。(本当ははもっと細かく書いてあります) 無効を求めた伯父家族ですが、遺言書には無効は認めないというようなことが書いてあったのか、私の所に遺産が全てきました。 これってあり得ることなんでしょうか?

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

その内容をどのようにして確認しましたか? 公正証書の遺言書以外は、勝手に開封した時点で、無効の主張が有効になります つまり、自筆遺言書は家庭裁判所に申し立てて、その立会いの下で開封し内容を確認しないと、遺言書の無効の申し立てが認められます・・・伯父家族が無効を求めていますから、公正証書の遺言書で無い限り 無効の主張は認められます・・・・その遺言書は無かったことになります その上で、伯父に配偶者・子が居れば、相続は配偶者・子になされます・・・・質問者には何の関係もありません なお、無効を主張しなければ、有効と判断されます 質問者の書いていることの一部ならありえますが、全てでは ありえません  最低でも遺留分請求、状況によっては相続の無効の請求がなされれます 脚色は もう少し上手に行いましょう

suraturo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当時留学していた私は立ち会っていませんが家庭裁判所で検認を受けている遺言書です。 勝手に開封はしていません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>遺言書が出てきたのですが… 法的に有効な遺言書ですか。 法的に有効なとは、 1. 全文自筆であること。 2. 署名捺印があること、 3. 日付が記載されていること。 http://minami-s.jp/page014.html などで、必ずしも公正証書である必用はありません。 >無効を求めた伯父家族ですが… 法的に有効な遺言書であれぱ、丸ごと無効ということはありませんが、逆に 100パーセントそのとおりというわけでもありません。 遺言書で廃除された法定相続人には、少なくとも法定相続分の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分」といいます。 http://minami-s.jp/page010.html >家と家の中にあるもの以外のものはすべて私に渡す。という内容… だからその家と家の中にあるものが、どのくらいの価値かによります。 遺留分に達しないのなら、やはりあなたはあなたがもらった分の中から、法定相続人が遺留分に達するまでを補填する必用があります。 遺言書自体が法的効力を発しないものであれば、丸ごと無効ということも考えられます。

suraturo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当時、私は海外に留学していたので立ち会っていないのですが、家庭裁判所で検認?を受けた遺言書のようです。

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