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遺言書について

自筆遺言書がありますが相続人のひとりが遺言者より先に亡くなったので訂正されてます。 訂正された箇所には、日付が 何月彼岸と記載されており、彼岸とは7日間の猶予があり特定できず また印鑑が押されていないので 有効としにくいと聞きました。 法律的要件を満たさないと無効となるのでしょうか。 また、亡くなったひとりが私の父なのですが、亡くなった息子が父の相続分をそのまますべて引き継ぐ説と 亡くなった相続人には権利が発生せず、法的相続分しか権利がない説があると聞きました。私は協議に参加する機会があまりもてないので、後者の方で話を進めていると 別の相続人から説明されました。 訂正した文面に 父にかわり私に分配すると書いてますが 日付、印鑑がないので無効やから仕方ないと言われてますが、本当何でしょうか 申し訳ありませんが教えていただけないでしょうか。

みんなの回答

  • 19560215
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回答No.2

自筆証書遺言の訂正の仕方は法律で細かく決められていますので図書館で調べればすぐにわかります。(自筆遺言証書の書き方等)  うる覚えですが、訂正箇所のよこ欄に 何文字修正か修正文字数(3文字削所  2字追加  1行削除)と記入し明確にわかるように 修正箇所に印  修正した行に遺言者の氏名の記入がないと 修正箇所は無効    もしくは   遺言書の最後に 1ページめの3行め3字削除  遺言者の氏名  印   このように修正されてないと 修正箇所が無効となり 修正されてないものとなると思います。  お父様が遺言者さまよりも 先になくなったので その分をあなた様に 相続させるために修正されたのは 内容をみれば誰でも分かります。 それに対して、お父様の相続分をあなた様には 遺留分を請求してきたら 考えればいい、  という考えの他の相続人がいるということです。 検認がすんでいれば裁判所で控えを請求して 弁護士もしくは司法書士の相談会で 対決?くらいするつもりの覚悟で 相談することをお勧めします。

tono0205
質問者

お礼

お忙しい中、親切に教えていただき誠にありがとうございます。 目の前にお金があると身内でも態度が急変するのがわかりました、戦ってみます。

回答No.1

自筆遺言書は法的には日付と印鑑がなければ無効です。 この時点で「亡くなった息子が父の相続分をそのまますべて引き継ぐ説と 亡くなった相続人には権利が発生せず、法的相続分しか権利がない説」は意味をなしません。 http://minami-s.jp/page014.html 法定相続人で法定通り相続するか協議して相続することになります。 法定相続人に当たっていた故人には貴方という息子がいるので、貴方は 代襲相続人として第1順位になります。 あなたに兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹で等分ですが。 被相続人の家族構成が 妻、息子一郎(孫一彦、孫二彦)、故息子二郎(孫三彦:貴方)の場合は   妻1/2、一郎1/4、三彦1/4 妻、息子一郎(孫一彦、孫二彦)、故息子二郎(孫三彦:貴方、孫四彦)の場合は   妻1/2、一郎1/4、三彦1/8、四彦1/8 息子一郎(孫一彦、孫二彦)、故息子二郎(孫三彦:貴方、孫四彦)の場合は   一郎1/2、三彦1/4、四彦1/4 http://kubo.gyosei.or.jp/souzokunin.html

tono0205
質問者

お礼

お忙しい中誠にありがとうございました。

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