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退職を報告するまで
- 退職を報告するまでのルールと期限について
- 退職理由について考える際のポイント
- 上司との関係を考慮した退職理由の選び方
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質問者が選んだベストアンサー
雇用契約も契約のひとつなので 解約も貴方が結んだ契約に従うということでしかありません。 労務を提供すろことで、その対価として賃金を受け取る契約に過ぎません。 雇い始めから14日を過ぎれば 法的には特別な要件は無いので 試用期間の満了を待たずとも退職の申告をしたほうが 訓練費用も掛かりますしお互いの為でしょう。 理由は何でもかまいませんが 一身上の都合という便利な理由があるので それでいいと思いますけど。 解約の申し入れを退職ということでした場合、 退職日は労使の協議によるので 30日前が厳格に守られるかどうかはその話し合いによることでしょう。 退職届で日にちを確定して申し入れても 就業規則で30日前と規定していて 契約時に通知されているのなら 30日後に退職となるのではないでしょうか。 会社としては 仕事も覚えない、教えないと言うような状態で 賃金を支払わなければならない人を長くおいても 損失が増えるだけだと思います。 契約期間を定めた有期雇用契約の場合には 契約期間内の解約は労使双方から原則できないことになってます。
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- sunsowl
- ベストアンサー率22% (1025/4491)
>中途退職する場合は30日前に・・・と入社する時に貰った紙に書かれていました。 では、再度その用紙を見直して、記載されている指示に従ってください。 民法上では、退職日の2週間前に届け出ればOKとなっていますが、会社ごとに定められた規約があれば、それに従うのが筋です。 退職理由は「書類に書く場合」と「口頭で伝える場合」とでは違うことを覚えてください。 退職届や公的書類に記載する場合は、理由が何であっても「一身上の都合」と記入します。 間違っても「上司がどうこう」等とは書かないでください。 口頭で退職意思を伝える際は、会社としても社員の退職理由を知りたいと思うので、はっきり言ったほうがいいでしょう。
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回答ありがとうございます。 色々教えてくださって助かりました。
- afdmar
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30日を割ってしまう点については、法律上また事実上、問題の生じるおそれがあるぜ。 まず法律上の問題だが、雇用契約の中身による。期限の定めがあるかどうか、定めがなければ欠勤したときそれに応じて給与から控除されるかどうか、などが関わってくる。仮に、期限の定めのない雇用契約で、欠勤控除があるとすれば、法律上は退職することを伝えてから2週間後に退職できるぜ。そうでなければ、会社が認めない限り30日より短期間では退職できない。 事実上の問題だが、退職するまでの間に不利に取り扱われるおそれがある。 退職理由については、本当のことを伝えても構わないとはいえる。ただこれも、上司から冷遇されるなど、退職するまでの間にあなたにとっての不利益が生じるおそれがあるだろうよ。そこも考えつつ、理由をうまく表現してはどうだろう。 なお、 >天皇以外の国民の職業選択の自由は保証されてます。即日退職してもなんら問題ありません。 との回答があるが、憲法上職業選択の自由が「保障」されているとはいえ、無制限の自由ではなく、即日退職の自由までは保障されていない。保障されていないのだから、即日退職は法律上問題があるといえる。
お礼
回答ありがとうございます。 色々教えてくださって助かりました。
- ura235
- ベストアンサー率18% (165/870)
天皇以外の国民の職業選択の自由は保証されてます。即日退職してもなんら問題ありません。理由も不要ですが、本当のことを言っても全く無問題と思います。
お礼
回答有難うございます。 円満退社を目指していますので、即日は遠慮したいと思っています。
お礼
回答ありがとうございます。 色々教えてくださって助かりました。