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欠食料の消費税処理について

私が勤務しているところでは、食事券とセットにしたパック券を販売しております。 利用料金に食事券分900円相当をパックにしお客様に食事券を販売しております。 販売金額には、食事券が含まれている概念です。 そこで、食事券が100%回収されることはありません。 年間に一割に見たいな程度の食事券が回収されません。 この場合、900円相当として販売している食事券の未着分の食事券は欠食料としています。 食事をされていないので、期限を過ぎると使用は出来ません。 期限がくると未着分を雑収入に計上し、非課税売上としております。対価性が無い概念です。 この考えは間違っておりますでしょうか? ご教授をお願いいたします。 以上

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  • hinode11
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回答No.1

対価性の有無よりも、食事券を課税処理するのか不課税なのかを考えなくてなりません。つまり、 販売金額(食事券が含まれている)を売上計上する際に、 ◆食事券分についても仮受消費税を計上するのであれば、未着分については仮受消費税の戻しを計上します。 ◆食事券分について仮受消費税を計上しないのであれば、つまり食事券が使用された段階で仮受消費税を計上するのであれば、未着の場合は不課税扱いになります。 なお未着分の会計処理として、「雑収入」が良いのかどうか、一考を要するでしょう。

snowman0817
質問者

補足

不課税の概念ですか。 非課税と思っておりますが、ちょっと腑に落ちないです。

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