- ベストアンサー
消費税の申告について
今年度分から消費税について申告をしなければいけなくなったのですが、現在ペンションを経営していて売上を宿泊料と食事代(朝食・夕食)とお土産販売に分けているのですが、消費税の簡易課税の場合は売上を3分類にわけて第2(小売・お土産販売)、第4(飲食・食事代)、第5(サービス・宿泊料)にわけて申告をすることになるのでしょうか?または宿泊代と食事代は一つに合算し2分類で申告をしなければならないでしょうか? 以上よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2の者です。 > 今現在は経理上では一括して宿泊売上に一度計上し、日ごとにまとめて飲食売上分だけを振替えるといった処理を行っていますが、これだけではやはり不十分だということになるでしょうか? その飲食の売上分だけを振り替えた時の数字の客観的な裏付け(根拠)があれば十分です。 例えば、請求書で宿泊代金と飲食代金とが区分されている場合であれば、その飲食代金部分だけを集計した数字を振り替えている場合等であれば十分な根拠となります。 ただ、請求書で宿泊代金と飲食代金が区分されていない場合や他にその振り替えた飲食代金を客観的に示す資料等が無い場合には自己の定めた金額を振り替えているということになると思いますが、その場合、税務調査時にはトラプルや誤解の元となります。 そのような経理をした場合、課税者(税務署)は形式上事業区分しているだけで実質的には事業区分していない、という主張をしてきますので、もし、このような場合でしたら、税務調査時のトラプルや誤解を防ぐという意味でも、振替処理をせずに帳簿に売上を計上する際には最初から売上を区分して記載した方が良いです。 最初から区分記載しても後に振替しても結果は同じじゃないか、という反論もあるかとは思いますが、経理処理やその経理方法というのはその納税者の意思表示とされます。(口頭での意思表示は後から何とでも言い繕いができますので客観的な根拠としての精度は低いです) 今回のような場合、口頭での意思表示による証拠能力よりも、請求書等での客観的な資料や当初の帳簿の記載方法による意思表示の方がはるかに証拠能力が高くなります。 したがって、帳簿等に売上を記載する際に最初から日々事業区分記載していれば、当初から事業区分をしているという意思表示にもなりますが、振替処理となると当初事業区分の意思が無く後に区分記載しているとも判断されかねますので、無用のトラブルや誤解を避けるためにも前者の経理処理とした方が良いと思います。 追伸: 申し訳ありませんが、私は職業柄既に仕事の繁忙期に入っており来年3月15日の確定申告終了時までは、余程暇でない限りこのサイトには参加出来ないと思いますので、もしこれ以上の追加質問がおありのようでしたら新たにスレッドを立て他の方からの回答をお待ちください。(その方が暇な方からの速やかな回答があると思いますので) では失礼します。
その他の回答 (2)
- seaway
- ベストアンサー率68% (279/410)
宿泊施設としての簡易課税の事業区分はご質問文の通りですが、ただし、この事業区分による申告をするには各事業を区分した場合に認められている申告方法です。 もし、飲食や食事代金と宿泊代金とを区分しない場合には、その全体の金額を第5種事業として不利な申告方法となります。 この事業区分の方法は「消費税法基本通達13-3-1」で定められており、具体的には請求書や帳簿等で区分する事となりますが、この際必ずしも料金表での区分は必要ありません。 経理の事務負担を考えると、宿泊代金と食事代金の区分をせずに経理する方が負担は少ないとは思いますが、消費税額を節税したい場合には、区分経理が必要となります。 実際の申告の際に、合算して申告するか、事業を区分して申告するかはご質問者さんの任意ですが、上記のような有利不利がありますのでご一考下さい。 「消費税法基本通達13-3-1」 (事業の種類が区分されているかどうかの判定) 13 -3-1 第一種事業から第五種事業のうち二以上の種類の事業を行っている事業者は、令第57条第2項又は第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用に当たって課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとに区分しなければならないが、この場合の区分方法としては、当該事業者の帳簿に事業の種類を記帳する方法のほか、次の方法によることとしても差し支えない。(平9課消2-5により改正) (1) 取引の原始帳票等である納品書、請求書、売上伝票又はレジペーパー等に事業の種類又は事業の種類が区分できる資産の譲渡等の内容を記載する方法 (2) 事業場ごとに一の種類の事業のみを行っている事業者にあっては、当該事業場ごとに区分する方法
補足
今現在は経理上では一括して宿泊売上に一度計上し、日ごとにまとめて飲食売上分だけを振替えるといった処理を行っていますが、これだけではやはり不十分だということになるでしょうか?
- kumagorou11
- ベストアンサー率49% (39/79)
簡易課税の業種分類は迷いますよね。 宿泊と飲食の分類ですが、料金表等で素泊まりいくら、朝食料金いくら、夕食料金いくらと言うようにはっきりわかるような設定がされていれば、飲食に係る売上は第四種で、宿泊に係る売上は第五種であげて処理すればいいと思います。基本的な料金表が一泊二食でいくらと言うものだけだと、食事代と宿泊代に別ける明確な根拠がないと判断をされて全て第五種でというようになると思われます。 少しでも四種の売上が多いほうが納付する消費税額は少なくて済みますので、別けて処理されて見えると言うことなので賢明なやり方をされていると思います。
お礼
早速にありがとうございました。
お礼
大変詳しく解説いただきありがとうございました。そのように売り上げ段階で別々に計上する方法を取ろうと思います。