- ベストアンサー
消費税法について 有価証券の譲渡
有価証券の譲渡についての消費税は非課税だと本に載っていました。 しかし、このような場合は課税されるそうです。 どうしてでしょうか? 「ある商品を販売する事業者Aが、販売価額500,000円(税込)の商品をBさんに引渡し、その対価として時価500,000円(税込)の株式を取得した」
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
事業者Aは、商品を販売した事による課税売上高500,000円(税込) Bさんは、株式を譲渡した事による非課税売上高500,000円 ただし、Bさんは現物出資で株式を発行した場合には課税対象外 また、株式形態によるゴルフ会員権などの譲渡で有る場合には 500,000円(税込)の課税売上高となり、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm あと非課税売上高となった場合の、課税売上割合の計算では、 総売上高に加える特定の有価証券等の対価の額は、 その譲渡対価の額の5%に相当する金額となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6405.htm
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>ある商品を販売する事業者Aが、販売価額500,000円(税込)の商品をBさんに引渡し… これは、有価証券の譲渡ではないですね。 ごくふつうに、商品を譲渡して、その対価として現金の代わりに株券を受け取っただけですから、課税取引でとうぜんです。 消費税法で言う「有価証券の譲渡」とは、株券その他の有価証券を譲渡し、対価として現金や他の有価証券を受け取ることを言います。