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自分の店で使える商品券の販売と、商品券使用での売上の処理について
自分の店(飲食店)と系列の店舗で使える商品券を発行し、販売している場合、 ・商品券販売時の仕訳と消費税について 現金/預り金(消費税は不課税)でいいのでしょうか。 それとも、商品券なので非課税売上ですか。 また、もし値引きして販売した場合 (仮に1000円の商品券を900円で販売した場合)は 現金 900/預り金 1000 雑損失 100 でしょうか。 ・商品券使用での売上については 預り金(不課税)/売上(課税)でしょうか。 それとも、売上値引きでしょうか?? ・商品券に有効期限がある場合、販売したにもかかわらず 有効期限を過ぎて使用されなかった商品券については 有効期限が過ぎた時点で 預り金/雑収入(非課税?)でしょうか。 ・商品券に有効期限がない場合はどうしたらよいですか。
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仕訳についてはNo.1の方の回答が実務的です。 少し補足がありますので税法上の収益計上時期については次の国税庁 質疑応答事例を http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/12/02.htm 会計処理に関しては金融庁の http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/dai2/siryou/20080618-1/01.pdf をご参照ください。
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- NIJIN12345
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結論からいいます。 (1)商品券の販売時点で売上で計上します。 現金/売上(非課税) 1,000 (2)商品引渡し時 売上(非課税)/売上(課税) 1,000 実際、上記のようにすると実務上手間がかかるので、 商品券販売時に 現金/売上(課税) 1,000でしています。そのほうが無難です。 預り金と通す方法は、商法上は認めれていますが、「税法上」は認められませんのでご注意を!! 税務署は、税法上で判断します。 いろいろ議論はあると思いますが、私の結論は上記です。 詳しくは、法人税基本通達2-1-39をご覧下さい。 参考になれば幸いです。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。
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