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消費税の質問です。

 はじめまして。ガソリンスタンドのプリペイドカードについて質問があります。  10,000円券で10,180円まで使えるものがありますよね。10,000円を預り金処理して、売上に10,180円で処理すると当然預り金-180円となってしまいます。この時預り金を0にする為に販売促進費で振替えてほしいといわれました。この販売促進費は課税仕入になるのでしょうか?  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

実質的に、その分は値引きですので、課税仕入というより、課税売上の返還として処理すべきものと思います。 科目も、本来も売上値引として処理すべきものとは思いますが、仮に販売促進費で処理したとしても、消費税の区分は課税売上の返還となります。 (ただ、本則課税であれば、課税仕入で処理されても、さほど問題はないかもしれませんが、正しくはありません)

  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.1

例示された取引ですと当然相手方が存在しますよね。相手側から仕訳を起こしてみるとわかりやすいと思います。 ガソリンを購入する側を甲ガソリンを販売する側を乙とした場合 【甲がプリペイドカード購入時したとき】 (非)商品券/(不)現金10,000 (不)商品券/(不)雑収入180 【甲がガソリン購入したとき】 (課)備品消耗品/(不)商品券10,180 甲にとって雑収入計上した180円が課税売上に該当するのであれば、乙にとっても課税仕入になると考えられます。 では、課税売上とは? 国内において、事業者が事業として対価を得て行った「資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供」が課税対象となる(消費税法4(1)) となっています。今回の甲がプレミアムを180円得たという行為は課税対象にはならないので甲にとっては課税売上にならないということです。 逆に乙にとってもプレミアム分の180円は課税仕入に該当しないということになります。 従って販売促進費は課税仕入には該当しないと考えられます。  

user01963
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 課税仕入に該当しませんか。 素人考えですが、プリカで購入されたお客様が課税売上とした場合に販売管理費も課税扱いになることはないのでしょうか?もしくは180円分の売上値引を行ったとか?

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