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「保険積立金」の決算時の税務上の会計処理について

「養老保険」(退職時に会社に入金、死亡時に当人に入金する保険)に加入、会計基準に基づき、発生時に ・1/2を「福利厚生費」を費用処理をし、 ・1/2を「保険積立金」(その他投資)として処理した場合、 私としては、「引当金」とは異なり、決算時の税効果会計に影響しない。「一時的差異」に属さない勘定と認識しておりますが「税効果会計」に詳しい方に見解を頂戴致したく、よろしくお願いいたします。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

これは税効果会計の対象外ですね。 ご質問のケースは、法人税法基本通達9-3-4(3)のとおり、1/2を費用処理、1/2を資産計上されています。 ですから、企業会計と課税所得計算との間に資産・負債の差異はなく、また企業会計上の損益と課税所得計算上の所得との間にも何ら差異は発生しておりません。 したがって税効果会計を適用する余地はありません。

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