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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料の決算仕訳)

社会保険料の決算仕訳と未払処理についての質問

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の決算仕訳と未払処理について質問します。経理初心者のため、具体的な仕訳方法と次期の仕訳方法を教えてください。
  • 毎月25日に社会保険料の仕訳を行っていますが、決算を向かうにあたり未払処理をしたいです。正しい未払処理の仕訳方法を教えてください。
  • 給与、通勤費などの項目で社会保険料の仕訳を行っていますが、次期の決算に向けてどのような仕訳をすれば良いでしょうか。具体的な仕訳方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

社会保険料は「翌月徴収」で、決算月もお示しの数字と同額という前提です。 1.決算時の未払金計上の仕訳 法定福利費(健康保険) \50,000 法定福利費(厚生年金) \150,000 法定福利費(児童手当)  \5,000                     / 未払金  \205,000 2.翌期初月納付時の仕訳 預り金(健康保険)  \50,000 未払金         \50,000 預り金(厚生年金)  \150,000 未払金         \150,000 未払金(児童手当)   \5,000                     / 当座預金  \405,000 以上のとおりです。

riko1164
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり、預り金は残したままでよかったのですね。 勉強になりました。 次からは、minosenninさんの仕訳を参考にさせていただきます。

その他の回答 (8)

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.9

翌月徴収(翌月控除)であれば、No.4の回答者さんの仕訳がベストだ。健康保険法および厚生年金保険法に基づき社会保険料は月末時点で確定債務となるため、未払金を相手勘定にするのが最もよい。 当月徴収(当月控除)であれば、No.4の仕訳のうち「未払金」を「未払費用」に差し替えた仕訳がベストだ。この場合、健康保険法および厚生年金保険法に基づき社会保険料は月末時点では未だ確定債務となっておらず、経過勘定としての未払費用を相手勘定にするのが最もよい。 なお、当月徴収は違法だ。根拠条文はすでに出ているとおりだ。いずれも強行法規と解されており(昭和2年2月5日保発112号参照)、労使協定等があってもなお違法であって、当該労使協定等は無効となる。当月徴収の場合に社会保険料が月末時点で未だ確定債務とならないのもこのためだ。 社労士のサイトに違法と明記されていないとの回答があるが、明記した社労士のサイトを複数確認している。 当月徴収の会社が少なくないことやソフトウェアで当月徴収の選択が可能となっているのは、違法と知らないか、または知っていても法的リスクが小さいとみているからだろう。ソフトウェアはこれに加えて、利用者のニーズがあることも理由となっているだろう。 最後に、 >当月分の社会保険料を当月の給料から天引きしている会社は多いですが、厳密にいうと違法な処理です。 との回答については、誤っているかまたは誤解を招く表現だ。当月の給料のうち「当月締め翌月払いの給料」からの当月分社会保険料の天引きであれば合法だからだ。健康保険法、厚生年金保険法ともに、支払月の前月の控除を合法としている。

riko1164
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の質問の趣旨とは逸れてきてしまいましたので、回答を締め切らせていただきます。 ありがとうございました。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.8

#7です。 スミマセン。誤字がありました。 ×【厚生年金保健法】 → ○【厚生年金保険法】 でした。 なお補足ですが、「違法」と断定的に言ってしまったのは少し語弊があったかもしれません。 「労使協定でその旨定められていなければ」違法 というほうが正しかったと思います。 失礼しました。

riko1164
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の質問の趣旨とは逸れてきてしまいましたので、回答を締め切らせていただきます。 ありがとうございました。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.7

#5です。 #6さんのご指摘がありましたので回答します。 給料からは何でも天引きできる訳ではなく、(1)法律で定められたもの、(2)労使協定で定められたもの が天引き可能です。 社会保険料の天引きは(1)法律で定められたもの になりますが、その根拠法として、 【健康保険法】 第百六十七条  事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 【厚生年金保健法】 第八十四条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 とあります。 ですので、法的には「翌月控除」が正しいものと理解しています。 (もっとも、労使協定で「当月控除」が定められていればそれはそれでいいのかもしれません)

riko1164
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の質問の趣旨とは逸れてきてしまいましたので、回答を締め切らせていただきます。 ありがとうございました。

  • sxe10
  • ベストアンサー率45% (61/135)
回答No.6

はじめまして、ちょっと気になる回答がありましたので蛇足ながら 投稿させて頂きます。 徴収方法は基本的に翌月徴収で当月徴収は違法ですとの回答 がございますが何を根拠にそのような事を仰られているのか意味 が分かりません。根拠を示して下さい。 弊社は零細企業で給料王というソリマチ社のソフトを使用しており ますが徴収方法で当月か翌月徴収か選択出来ます。 それに社会保険労務士さんのサイトにも何処にも当月徴収が違法 とは明記されておりません。 匿名なサイトですので間違えている事は間違えていると指摘させて 頂きました。失礼致しました。

riko1164
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の質問の趣旨とは逸れてきてしまいましたので、回答を締め切らせていただきます。 ありがとうございました。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.5

#2です。 補足ですが、社会保険料は「翌月徴収の翌月納付」が法的には正解です。 当月分の社会保険料を当月の給料から天引きしている会社は多いですが、厳密にいうと違法な処理です。 また、社会保険料は給料の締め日とリンクしている訳ではなく、暦(こよみ)に従って計算されます。 「3月分の社会保険料」というのは3月1日から3月31日までの分、ということです。給料の締め日が25日の場合であっても、決して「2月26日から3月25日までの分」ではありません。ので、日割り計算のようなことは発生しません。

riko1164
質問者

お礼

そうですよね。 本当にややこしいお話です。 弊社の前任の方は当月徴収を行ってたみたいなんですが、どうも翌月徴収になってたみたいで、預り金がごちゃごちゃになっていました。 今は、私が訂正して翌月徴収で社会保険料を納付しています。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

給料締め日以後期末までの勤務の対応する社会保険料はその気の費用に計上する事が出来ます。 翌月の締め日の金額のうち期末までの日数に応ずる部分の金額です。 この場合の仕訳は  法定福利費 999/ 未払費用  999 で良いでしょう。 時間の経過にしたがって発生する費用は未払費用が適当です。 ここで計上した未払費用は翌期首に  未払費用  999/法定福利費 999 の反対仕訳を入れます。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

>決算を向かうに当たって未払処理をしたいのですが、 たまたま月末日が金融機関休業日で、振替日が翌月初頭にずれ込んだ、という場合でしょうか。 会社負担分について(ご質問の例では50,000+150,000+5,000) 法定福利費/未払費用 でよいです。 翌期、上記計上した分の社会保険料の納付時に 未払費用/現金預金 でよいです。 もしくは、納付時には 法定福利費/現金預金 としておいて、決算修正仕訳で 未払費用/法定福利費 でも問題ありません。 なお、社会保険料は「前月分を当月末に納付する」ことになっています。(例:3月分の社会保険料は4月分給料から天引き、会社負担分と併せて4月末日に納付。) ですので決算月の分は翌期の最初の月の月末納付になります。 その分についても未払計上することが可能です。

riko1164
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弊社の社会保険料は、翌月徴収となっております。 月々の未払計上はしていますが、決算の仕訳で、全額を法定福利費にするほうが良いのかどうかと悩んでしまいました。

  • shin-45
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.1

はじめまして、零細企業で経理を主に総務全般を担当している者です。 質問文拝見致しました。社会保険料の徴収方法に当月徴収と前月徴収 とがありますのでそれによっても未払いに計上出来る金額が違って来ます が弊社の場合は当月徴収ですのでそれに沿って答えさせて頂きますと 当月の25日に預かった保険料は来月末に口座から引き落とされますので 1月分の社会保険料(法定福利費)を未払いとして計上出来ますね。 仕訳は未払金という勘定科目しか無ければそれで仕方ないですが未払金 は貸借上の科目の未払い分を計上する時に使用するような感じがします ので、 弊社では 借方 法定福利費 xxx,xxx / 貸方  未払費用 xxx,xxx という仕訳をしております。 ですので次期繰越処理を行ったら口座から引き落としがあった際に   借方 未払費用 xxx,xxx / 貸方 当座預金 xxx,xxx とされれば良いかと思います。

riko1164
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 勉強になります。

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