- ベストアンサー
会計処理について教えてください 裁判和解金
10月に裁判により和解金の入金がある事となりました。 相手から入金は期待できないのですが、会計処理はやはり 未収入金/雑収入 とすべきですか? また、消費税区分についても教えてください。 また、貸倒れた場合の処理も教えてください。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
発生主義の原則とかいうものを意識しますと質問者さんの仕訳が正当なのかなという気もしますが…如何なものでしょうかね。 訴訟上の和解の場合は、法的な強制力があると記憶しておりますが、判決をもって収入の発生時点とすることに個人的には違和感を感じます。 あくまでも私見ですが…実際に入金された際の収入計上で問題ないのではないかと思います。 消費税の課非判定につていは、基本的には不課税で問題ないと思います。 但し、実質的に判定して資産の譲渡や役務の提供とされる場合もあるらしいですからご注意を… 貸倒の問題は、上記の処理であれば検討は不要と思います。 そもそも、どんな法的な措置を講じても和解金を回収できないことが明らかであれば、それを収入計上すること自体が誤った処理なのではないかと思います。 以上のようなところで如何でしょうか?
お礼
ありがとうございました。 資産の譲渡はなく、役務の提供はあったので、少しひっかかる部分はありますが。。。 なるべく良い方向にもっていけるよういたします。