- 締切済み
税効果会計 積立金方式 剰余金からの積立について
よろしくお願いします。 税効果会計における積立金方式の圧縮記帳について教えてください。 国庫補助金受増益を受けての固定資産に係る決算時の処理で 積立金方式の場合は直接固定資産の簿価から減額せずに、剰余金から圧縮積立金を積み立てますよね? その際に圧縮額―繰延税金負債に計上した額 だけが 剰余金から控除されて積み立てられるのは何故なのでしょうか? 予備校からは4:6で分ければいいから簡単と言われましたが、 理解できないため応用できません。 どなたかわかりやすく教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ctaka88
- ベストアンサー率69% (308/442)
積立金方式とするということは、会計上はその国庫補助金等の額を特別利益として認識したことです。 利益には当然税金がかかります。一般的には利益の40%が税金です。圧縮記帳の処理をすると税金がかかりませんが、この圧縮記帳積立金を将来取り崩したときに課税されます。 とすると、将来圧縮記帳積立金を取り崩した時に自由になる利益剰余金は(国庫補助金額-圧縮記帳しなかった場合の国庫補助金対応税金)ということになります。 この(圧縮記帳しなかった場合の国庫補助金対応税金=国庫補助金の40%)を繰延税金負債として計上して、損益計算書で費用処理し、残りの60%を利益剰余金として積み立てるのです。 経常利益 1,000 国庫補助金 1,000 の場合で、税率40%とすると 税引前利益 2,000 法人税住民税事業税 400 (=1,000×40%) 法人税等調整額 400 (国庫補助金×40%) 当期純利益 1,200 上記のように(特別利益)国庫補助金1,000から、法人税等調整額400が差し引かれているので、残りの600だけを圧縮積立金とします。
お礼
ctaka88さん ご回答ありがとうございます。 この論点を考えていると鶏と卵のように会計処理がぐるぐる回っているように感じていつも悩んでいたのですが、 将来圧縮記帳積立金を取り崩した時に自由になる利益剰余金 と考えるとわかりやすいですね。 なるほど、という感じでした。ありがとうございます。