- ベストアンサー
扶養内と扶養外で働くお得な選択は?
- 扶養内で働く場合、健康保険と年金が無料になります。
- 扶養外で働く場合、年収が130万円を超えた場合に扶養から外れます。
- 失業手当を受ける場合、扶養外で働く方が支払いが少なくなる可能性があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 ※なお、昨日より「日本年金機構」のサーバーが不調のため「http://www.nenkin.go.jp/」のリンクは現在参照不可です。 >(1)扶養に入ると年金・健保はタダになる… ○「国民年金の第3号被保険者」は、おっしゃるように「年金保険料」の負担はありません。 その代わり、「補償」は、「国民年金の第1号被保険者」と同じになります。(なお、結婚前に加入していた「厚生年金保険」分は「老齢【基礎】年金」きちんと上乗せされます。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html ○「健康保険の被扶養者」についても、「健康保険料」の負担はありませんが、「補償(給付金)」の範囲は違います。 (参考) (沖電気工業健康保険組合の場合) 『被保険者(本人)の法定給付』 http://www.oki-kenpo.or.jp/insurance/benefits/individual/payment.shtml 『被扶養者(家族)の法定給付』 http://www.oki-kenpo.or.jp/insurance/benefits/family/index.shtml ※必ず【加入する】健康保険の給付金をご確認ください。 >(2)扶養内で働くのであれば年収130万円、超えると扶養から外れる 「健康保険の被扶養者」の「認定(審査)の基準」は、「保険者(保険の運営者)」ごとに違います。 ただし、以下のような通達が国から出されていますので、それを逸脱するような認定は、原則、行なわれません。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf なお、多くの保険者は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」とほぼ横並びですが、なかには独自性の強い認定を行う保険者もありますので注意が必要です。 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※少なくとも以下のような点はよく確認しておいたほうが良いです。 ・「収入とみなすもの・みなさないもの」はなにか? ・「年間」をいつからいつまでと規定しているか? ・「月収」に上限はあるか?(あるならば、「認定」時と「検認(資格の再確認)」時で判断に違いはあるか?) ・「認定・取消し」のタイミングは? (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「健康保険の被扶養者」の「資格取得・喪失」に合わせる(合わせて届け出を行う)のが通例です。(イレギュラーなケースについては、「年金事務所」にご確認ください。) >(3)扶養を外れるのであれば、フルで働いた方がいい これは、どちらかと言うと逆で、「収入の増加【など】」により、「健康保険の被扶養者の要件」を満たさなくなった場合は、「【自己申告で】資格取消しの届けを行う義務がある」ということになります。 「健康保険の被扶養者」「国民年金の3号」の資格を失うと、「国民年金の第1号被保険者」と「市町村国保の被保険者」となりますので、「補償はほぼ変わらず、保険料負担が発生する」ことになります。 ですから、「健康保険の被扶養者の要件」を満たさなくなった場合は、「厚生年金(&健康保険)」に加入しないと「補償」の面で「損」ということになります。 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html --- また、「国民年金(1号)」の保険料は「定額」、「市町村国保の保険料」は、「前年の所得」によって変わりますが、市町村ごとに【大きく】違います。 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >>15,040円/月(平成25年度) 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の【目安】 >住民税…扶養でも納付すると聞いた… 「税金の制度」と「社会保険の種類」は、【まったく】関係がありません。 「所得税」「個人住民税」ともに、「加入している社会保険」に関わらず、「所得金額」によって納税額が決まります。(「住民税」については、所得以外にも算定基準があります。) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 >AとBであれば、どちらがお得又は無理なく家庭と両立出来る… 前述のとおり、「社会保険料」は税金のように「少ないほどお得」ではないので、「損・得」は「その人の考え方次第」となります。 ただし、「補償」の面では、(「1号&市町村国保」よりも)「厚生年金保険&健康保険」の方が「あきらかに」有利です。 「保険料」についても「厚生年金&健康保険」の方が「負担が少ない」ケースが多いです。 --- 「無理なく家庭と両立出来る」に関しては、「労働時間が短いほど楽」なのは言うまでもありませんが、「夫や家族の援助が期待できるか?」「本人の価値観」などにより違いますので、やはり、単純な比較は難しいです。 >…失業手当…使わない方がいいのか… 「社会保険料」は事前に(ある程度)試算できますので、「手元に残るお金」が問題ならば、比較して決めれば良いことです。 「市町村国保」は、「住民票のある市町村」で試算してもらえます。(市町村により「個人情報の取り扱い」は違いますが、電話で教えてもらえるところも多いです。) なお、税金は収入(≒所得)に応じてかかるものですから、特に気にする必要はありません。 --- (参考情報) 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 健康保険の保険料率は「保険者」によって違います。 例)『リクルート健康保険組合>当組合の保険料』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/fee.html --- 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 --- (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
その他の回答 (2)
- 1210y
- ベストアンサー率17% (68/382)
単純に考えて、家計収入アップさせたいならばBでしょうね。 家庭との両立が容易なのはA。休みもとれやすく、万が一妊娠となり体調面から辞めざる得ない時等は気兼ねなく辞められるでしょうね。 失業給付受けるには、ハローワークにて求職活動しなきゃなりませんが、それが面倒じゃなければ給付受けるのも良いと思います。お金貰えますからね。 29歳。新婚。子供はこれから‥。 正直職探しは困難な状況だと思いますので、失業給付受けながらハローワークで求職活動した方がプラスになるのでは?
お礼
ご回答有難うございます。 とても丁寧に主婦目線で回答頂き、有難く思ってます。 新婚の為、今後の事を考えると不安だと思う事でしたので ご意見は参考になりました。 家計収入をUPしようとBで検討してましたが、 先の事を主人と相談してハローワークに行ってみようかなと思います。 有難うございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今年の1月から扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)扶養に入ると年金・健保はタダ… >(2)扶養内で働くのであれば年収130万円 それらは 2. 社保の話であって、税金のカテでする質問ではありません。 >住民税については詳しく調べなかったのですが、扶養でも納付すると… だから、税金に扶養の言葉は関係ありません。 夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受ける受けないは、あくまでも夫の税金に関わる話であって、妻自身に税金が発生するかどうかのこととは次元の異なる話です。 >このAとBであれば、どちらがお得… 扶養、扶養って金魚の糞みたいなことばかり言っていないで、180万稼ぐほうが利口に決まっています。 自分で社会保険料その他を払ったところで、50万も、つまり 180万のうち 30% 近くも目減りすることはあり得ません。 >国保・国年を支払わなければなりません… 国民年金は月額 15,40円で全国共通です。 4月からとしても今年は 135,360円です。 国保は自治体によって大きく異なりますが、それでも 36万5千円 (年金とで 50万という意味) にもなるほど去年は高給取りだったのでしょうか。 そうだとしても、今年は 200万足らずしか働かないつもりなら来年は大幅に安くなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
事細かにご説明下さり有難うございます。 私の言葉が足らなかった部分があったとは思いますが、 質問の文面にもあるように扶養について調べるのは今回初めてで文面にある一部の事しか分かっていません。 >扶養、扶養って金魚の糞みたいなことばかり言っていないで、180万稼ぐほうが利口に決まっています。 知識豊富に色々ご教示下さっている割には、質問の意図を考えずに見下した発言で驚いております。 何が利口かではなく、何が損か得かです。 一部、私の伝える能力が低かったからか取り違われていたのが残念でしたが、沢山ご説明頂き有難うございました。
お礼
とても丁寧にご説明下さり有難うございます。 質問の文面では言葉足らずな部分があったはずであろう事が、きちんとまとめてご説明していただき凄くわかりやすかったです。 補足も沢山あり、気になる点はリンクから自分で見る事が出来たので「これはどこでしらべるのか」が学べました。 総合的に見ても、どっちが良いとかは判断が難しいですね。 社保・年金を扶養加入のままにした場合は、主人の配偶者控除や特別控除の対象内で働いた方が良いと思いますし・・・。 それではちょっとしか働けませんし。 税率上の扶養と、社保・年金上の扶養の内容をきちんとまとめて主人と話し合ってみたいと思います。 ご回答有難うございました。