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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養に入ろうと思っていますが…(無知ですみません))

扶養に入ろうと思っていますが…(無知ですみません)

このQ&Aのポイント
  • 退職後に無職で失業手当てを受けている状況で、主人の扶養に入るか悩んでいます。
  • 所得に関して、今年の所得は127万円で、住民税は来年度も通常通り請求されます。
  • 保険については、4月からの所得が対象で、退職前の所得や失業手当ても所得としてみなされます。103万円以内で働く予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

夫が妻を控除対象配偶者にして税金を安く出きるかどうかというだけの話です。 妻の一年間の所得が38万円以上あると「アウト」です(※配偶者特別控除については後述)。 給与収入の場合には「一年間の給与額から給与所得控除額を引いた額」が38万円以下なら「オッケー」です。 貴方が退職するまでに受け取った給与が103万円以下なら「所得が38万円以下」となります。 これは給与所得控除額というものが最低65万円あるからです(103-65=38ということです)。 ご質問である「60万円」が給与なのか、退職金なのかが判定の分かれ目になりますので、支払先に確認をしましょう。 精勤手当てというのは一般的に退職時に一括して支払われる性質のものではなく、毎月「よく、頑張った!今月も頼むぞ」という奨励金なのです。 支払ってくれた企業では「まぁ、いままで頑張ってくれたから」という意味で、例えば一年あたり10万円として6年で60万円という算定をしてるかもしれません。だとするとこれは「退職所得」となります。 退職所得は文字通り給与所得ではないので、上記の103万円の計算にいれないです。 すると「退職時までに貰った給与と103万円との差額までは、今年中に給与を貰うことが可能」ということになります。 「うんにゃ、あんたが何を言おうと退職金でぁないでよ。給与だで」と会社が言ったら103万円の計算に入れるというわけです。 源泉徴収票で退職金だとそのように書いてありますから、一度確認をされるといいでしょう。 ※配偶者特別控除 年間給与額が1,030,001円で配偶者控除が受けられなくなります。 「1円」で夫が38万円の配偶者控除が受けられなくなるというのはおかしいではないかという主婦の大きな声があり、政府が141万円までは、段階的に控除を受けられるようにするから、静かにしてくれと作った制度です。 少々オーバーしても配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が受けられます。 ただ、配偶者特別控除が141万円まで認められたのはいいのですが、夫の健康保険組合が年間収入が130万円を越えてると被扶養者に認めないという規定を持ってるので「103万円、130万円、141万円???なにがなんだかわからん」という状態を作っておりますね。

mariyan30
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても分かりやすく、的確な答えを頂けてとても助かります。 60万…確認してみます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養に入ろうか迷っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >現段階で今年の所得が127万円となります… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >現段階で今年の所得が127万円となります… このまま年内に再就職しなければ、いや、給与「収入」(所得ではない) であと 17万円までなら、夫は年末調整または確定申告で「配偶者特別控除」を取ることができます。 >失業手当ては1回だけ10万円程… これは、税法上の「所得」には含めなくて良いです。 >保険は主人の会社に問い合わせたところ、4月からの所得が対象と言われましたが… 2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 >3月で退職し4月に得た60万円は今年の所得にあたいしますか… それはたぶん、4月分にはならないでしょう。 いずれにせよ、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >103万以内で働こうと思ってますが、あといくらぐらい… あといくらって、既にオーバーしているでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mariyan30
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

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