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扶養に入りたい。失業給付も受けたい。何が得?教えてください
今年の2月で退職しました。扶養、失業給付両方共に受けたいです。 何が一番得なのかがわかりません。 今年の年収が70万円です。 私の希望は扶養内で仕事をすることです。 わからないのが・・・ (1)失業給付を受けて社会保険扶養、所得税扶養に入れるのか。 (2)、(1)を両方受けれたとして、その後扶養範囲内で仕事をするとしたら 金額的に残りいくらまで働くことができるのか? (3)扶養内で働くために、失業給付は受けないほうがいいのか? いろいろと調べたのですが、理解ができなくわかりませんでした。 困ってます。教えてください。お願いします。
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- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>(1)失業給付を受けて社会保険扶養、所得税扶養に入れるのか ・社会保険の扶養と、所得税の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除の事で配偶者の場合は扶養とはいいません)は別に考える事 ・所得税の、配偶者控除(給与収入で103万まで)配偶者特別控除(同じく103万超~141万未満まで)は1/1~12/31の収入により判断されますから、該当するかどうかは年末時点でわかります (失業給付金は非課税なので収入としては計算されません) ・社会保険の扶養(健康保険の扶養)と失業給付を同時に得るには 失業給付の基本手当の日額が3674円未満なら可能で、以上なら同時には受けられませんから扶養から外れる事になります(扶養に入っていないなら扶養に入れない事になります) (これは3674円以上だとこれから1年間の見込み年収が130万を超える為です:3674円未満だと130万を超えないので扶養のままでいられる) ・所得税の配偶者控除、配偶者特別控除に付いては、該当するかどうかは、これからの貴方の収入によります、 ・旦那さんの健康保険の扶養に入れるかどうかは 旦那さんが、「協会けんぽ」加入なら手続きをすれば扶養に入れます 旦那さんが、「○○健康保険組合」加入なら、各組合健保の規定によりますから確認が必要です(前職の収入により扶養に入れない場合があります) >(2)、(1)を両方受けれたとして、その後扶養範囲内で仕事をするとしたら、金額的に残りいくらまで働くことができるのか? ・扶養の場合の月の上限額は108333円(通勤交通費を含む)まで ・配偶者控除を受ける為には、12/31迄の収入は(103万-70万)で33万まで 配偶者特別控除(141万未満)を受ける為には、12/31迄の収入は(140万-70万)で70万位まで >(3)扶養内で働くために、失業給付は受けないほうがいいのか? ・どちらでも良い
- mmmma
- ベストアンサー率41% (683/1636)
勝手に既婚の奥様と決め付けますが、何が得か…、 フルタイムでバリバリ働くのが一番です。 でもこの答えはお望みのものじゃないようですから、 (1) 社会保険は、失業給付金が日額3561円以上の場合は扶養家族と認められません。しかし、健康保険組合によって規約が違いますのでご確認を。 所得税については質問者様の年収が103万円以下なら旦那様の所得税で配偶者控除が、141万円以下なら配偶者特別控除が認められます。 所得税のほうには失業給付金は計算に入れません。 (2) 社会保険は年収130万円以上になる仕事につけば、扶養家族と認められません。 要するに、月給108400円の職に就けば、たとえ3ヶ月で辞めようが、その3ヶ月間は扶養家族にはなれません。 所得税は年間トータルなので、今年の年収が70万円なら、配偶者控除のリミットはあと33万円です。 (3) 待機期間と日額によるんじゃないでしょうか。 失業給付金の受給中は仕事は出来ませんから。 っていうか、仕事があるなら失業給付を受けなくてもいいんじゃない? 最後に、旦那様の会社の扶養家族手当もお忘れなく… これは会社に確認してください。
お礼
回答いただきありがとうございました。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
(1)失業給付中は扶養には入れません。 詳細はハローワークで確認を。 (2)今年1月から今年12月の間の給与 + 失業給付 の合計が130万円以上だと扶養には入れません。 扶養に入ろうとする健保組合に確認を。 上記2点の手続きに関しては質問サイト等での一般論で 「受けられる」「入れる」等の回答があっても、 実務で申請をした場合に書類や資格の不備で不可能になる場合があります。
お礼
回答いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
回答していただきどうもありがとうございました。 主人にも回答をみてもらい決めたいと思います。