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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族範囲)

扶養家族範囲とは?年収の計算方法と収入の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 扶養家族範囲とは、健康保険や国民健康保険において、被扶養者として家族が加入できる範囲のことを指します。
  • 年収を130万に収めるための計算方法は、1月の失業給付金は収入として含めず、2月〜12月の収入が130万以下であれば良いとされています。
  • 以前は自身が被保険者だったため、具体的な扶養範囲内の収入額が分からない場合は、保険料や確定申告での所得税の控除額を参考にすることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.7

》私は国保の第3号に加入ですよね? 扶養内であれば、その通りです。 》第3号に加入している証拠?となるようなものは手元に届くものですか? 健保組合からの健康保険証が届いたときに、失業給付金受給時に使用していた国民健康保険証は市役所に返却しましたが、年金手帳は求められなかったので提出しておりません。 届くとすれば保険料納付期間の通知書です。 日本年金機構から届く通知書で確認出来ると思います。第3号で無ければ第1号として国民年金保険料の納付書が届くことになります。 また現在は健康保険や年金の手続きにはマイナンバーが原則です。基礎年金番号でも手続きは可能ですが、被扶養者として会社は必ずマイナンバーを求めますので現在では基礎年金番号を求めることは無くなりました。

atanihnoel
質問者

お礼

大変、わかりやすい回答ありがとうございました。迅速に返信をいただけたのも嬉しかったです。 ベストアンサーとさせていただきますね。

その他の回答 (6)

  • munorabu
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回答No.6

》ただ130万を超えない意識だけは自分自身で管理しておかないとと思って質問させていただきました。 確認済であるなら106万円基準を適用する会社では無いようですから、月額108,000円を超えないことが原則です。 厚生労働省から通達された被扶養者の収入の確認における留意点です。 「確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として被扶養者認定を遡って取り消さないこと。」としています。 ただ上記も自主判断では無く130万円を超えれば健康保険協会や組合に確認が必要ですし、特にご主人が自社の健康保険組合に加入している場合には、組合ごとに独自の基準を規定し130万円の見通し年収を厳しく判定しているのが一般的ですから、確実にご主人の扶養の範囲内で働かれるのなら、ギリギリを狙わず余裕をもって月額108,000円以下に抑えるべきだと思います。

atanihnoel
質問者

お礼

はい、ギリギリを狙わず行こうと思います。 ただ、月による変動が激しいようで10万8000円を超える月あれば、10万に満たない月もあるようです。 このことを主人の加入する健保組合に確認しましたら、10万8,333円を超える月が連続3ヶ月になるとアウトとのこと。(もちろん、年130万以内は原則ですが) ですので、超過3ヶ月でアウトのこともパート先に伝えました。 今、現在の想定では超過月が3ヶ月越えるようなことは見受けられず、一安心というところですが、今後も気をつけていこうと思います。 回答者様は、こういう件に詳しそうなので、もう一つお聞きしても宜しいですか? 現在、主人の扶養家族となり、主人の健保組合より保険証も届いておりますが、私は国保の第3号に加入ですよね? 第3号に加入している証拠?となるようなものは手元に届くものですか? 健保組合からの健康保険証が届いたときに、失業給付金受給時に使用していた国民健康保険証は市役所に返却しましたが、年金手帳は求められなかったので提出しておりません。 私自身が無知なので、この聞き方で意味が伝わるかどうか不安ですが、ご存知であればお答え宜しくお願いします。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.5

》5月〜12月収入が130万であれば良いということでしょうか? 130万円とは見通し年収のことを言います。 昨年退職後に失業給付金を受給したとしても、月額108,000円を超えなければ見通し年収は130万以下となりご主人の扶養として加入が出来たという事です。 》失業給付金は非課税と聞いたので、収入額に含めなくて良いんですよね? 非課税収入も収入ですから含めて判断されます。 》自分が被保険者であったため、扶養範囲内での収入額が分かりません。 働く会社に依っては月額88,000円を超えると社会保険が強制となるため、収入が106万円基準もあります。 詳細は協会や組合に確かめる方が無難です。

atanihnoel
質問者

補足

失業給付金は、月額108,000円を超えていたので主人の扶養にはなれませんでした。 パートで働く勤務先にも、130万以内に抑えないことや主人の扶養から抜ける考えはないことが伝えてあります。 ですので、会社の保険に加入することはないと思っていますが、ただ130万を超えない意識だけは自分自身で管理しておかないとと思って質問させていただきました。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

訂正です。 【誤】一方、保険者が「○○健康保険」の場合は、「国民年金の第3号被保険者」の資格は【別途】「日本年金機構」が審査することになります。 【正】一方、保険者が「○○健康保険【組合】」の場合は、「国民年金の第3号被保険者」の資格は【別途】「日本年金機構」が審査することになります。

atanihnoel
質問者

お礼

大変、わかりやすい説明ありがとうございます! 失業給付金は非課税でも収入扱いとなることや、 収入ではあるけど、「過去の収入」なのであるため被扶養者資格の審査には影響しないことなどのお答えが頂けて感謝です。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

※長文です。 >1月は失業給付金の収入 >2月〜4月は収入0 >であるため、 >5月〜12月収入が130万であれば良いということでしょうか? いえ、「【今後】1年間(12ヶ月間)の収入の【見込額】」で審査が行われる場合が【多い】です。 「多い」としたのは、審査を行う「健康保険の運営団体(保険者)」によって審査(認定)基準が微妙に(場合によっては大きく)異なるためです。 --- ちなみに、一番加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、以下のような基準で審査が行われます。(加入手続きなどは「日本年金機構」が行っています。) 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html >被扶養者の認定 >(1)収入要件 >……※年間収入とは、【過去の収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点【および】認定された日以降の【年間の見込み収入額】のことをいいます。…… --- なお、健康保険の「保険者」は、大きく「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」の2つに分けられ、「○○健康保険組合」は全国に1400近くあります。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 【健康保険組合の被扶養者資格の審査基準の一例:味の素健康保険組合の場合】 『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html 『被扶養者加入手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/kanyu.html >1月の失業給付金は非課税と聞いたので、収入額に含めなくて良いんですよね? 非課税でも「収入」ではあります。 「収入」ではありますが、「過去の収入」なので”原則として”被扶養者資格の審査には影響しません。 なお、言うまでもありませんが、税法上の「所得」としてはカウントされませんし、税務申告の必要もありません。 ***** ○備考:「国民年金の第3号被保険者」の資格(の審査)について 加入する予定の健康保険が「全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)」の場合は”原則として”「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」資格は同じタイミングで取得することになります。(ようは「セット扱い」ということです。) 一方、保険者が「○○健康保険」の場合は、「国民年金の第3号被保険者」の資格は【別途】「日本年金機構」が審査することになります。 ただし、【現在の制度では】別途審査が行われるケースはほとんどなく【多くの場合】「セット扱い」となっています。(すべてのケースではありません。) (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html >1.手続き内容 >……【協会けんぽ以外の健康保険の被保険者の配偶者を被扶養者にする場合】 >協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号関係者届」のみを日本年金機構に提出してください。 >また、健康保険については健康保険・厚生年金保険の被保険者のお勤め先に問い合わせてください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8499/18196)
回答No.2

通常は「130万」と言うのは,今の収入が今後1年間続いたら,その1年間での収入が130万円になるということを意味します。過去の収入は関係がありません。つまり年収に加えるのは今から始めて1年後までの収入です。「だから月収が例えば10万円なら年収換算して120万円ですからOKとします」と書いた通りです。 ただし健保組合によっては別の基準としていることもあり得ますので,必ず確認してください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8499/18196)
回答No.1

> 1月の失業給付金は非課税と聞いたので、収入額に含めなくて良いんですよね? 非課税であっても収入です。だから失業給付金を受け取っていたときは年間130万円を越えていると判断されていました。 > 年収を130万に収めなくていけない ちゃんと健保組合に確認しましたか?通常は年収130万円ではなくて、年収換算した金額が130万円以内で判断します。それも過去は関係なく現時点での見込み金額です。だから月収が例えば10万円なら年収換算して120万円ですからOKとします。

atanihnoel
質問者

補足

失業給付金が非課税であっても「収入」ということですが、それを受給していたときは扶養ではなく個人として、国民健康保険や国民年金も納めていたのに、130万の中に含めなくてはいけないのでしょうか?

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