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扶養とは?超超超長文です。
既出ですが、主婦パートにとっての【お約束?】についてです。 扶養は、税と社保の二つ(勤務先の手当等を含めると三つ)有り、それぞれの基準は、連動していない。 *(所得)税の扶養 正確には、控除対象配偶者。 1月1日から12月31日の総支払額の内、非課税対象を除いた額が103万円以下である者が対象。 御主人の所得から38万円が控除される。 所得が38万円下がる分、38万円×所得によって異なる税率=税額が下がる。 *社保の扶養 社保の扶養とは、健保の被扶養者&国年3号。(健保の被保険者&厚年/国年2号の被扶養者) 社保完のパート先で、社保加入に該当しない働き方をしている者、つまり、本来、国保&国年1号に加入すべき者。 前文に該当し、且つ、健保組合によって異なる基準に該当する者の内、申請し認定された者。 社保の扶養対象者がいるからといって、社保料は変わらない。 被扶養者になれる基準と、被保険者になるべき基準の両方に該当する場合は、被保険者になる事が優先する。 被保険者の基準は、時間/日数/雇用期間等であり、金額に関係はない。 ※時間等の条件に該当する場合、時給等が低くて、結果として総支払額が103万円以下(や、俗に言う130万円未満)になる場合でも、加入しなければならない。 ※逆に、時間等の条件に該当しない場合、時給等が高くて、結果として総支払額が141万円以上(や、俗に言う130万円以上)になる場合でも、加入しなくてもよい。 ※税の扶養であるからといって、必ずしも社保の扶養になるとは限らないし、逆に、社保の扶養だからといって、必ずしも税の扶養になるとは限らない。 どなたか添削をお願いします。
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