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21年前の父の遺産

21年前に父が亡くなり、当時、11歳でしたので 遺産については一切知らされませんでした。 当方、母ひとり子一人で現在30代です。 毒な母と相入れず絶縁を考えておりますが 亡き父の遺産は今になっては主張はできないのでしょうか? 母は、絶縁後は恐らく傾倒しきっている宗教団体に財産を寄付する可能性が大です。 母は、私には一切の金銭を渡したくないらしく話し合いは不可能です。 21年経っていますが、可能であれば訴訟を起こしたいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>遺産は主にマンションや土地、建物になります。 それでしたら、時効と言うこともないし、現実にも、そのままの状態と思います。 その不動産の登記簿謄本と戸籍簿謄本をもって司法書士に行けば所有権移転登記できます。

alice1865
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません! 本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

あなたの年齢から、死亡時は、40歳くらいですから、ろくな財産はないでしょう。 現金預金なら、母がすでに使っているでしょう。 証拠がないのだから訴訟は無理です。

alice1865
質問者

補足

質問への回答ですらなっていないのでお礼は差し控えさせてください。 補足も不要とは思うのですが 私は非常に遅くに生まれましたので父は70歳でした。 それとは別に、 若い=財産がないという決め付けはいかがかと思います。 世の中には色々なケースがあると私は思っています。 ありがとうございました。

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

相続遺産が債権であるとか、母に対する損害賠償請求権だと消滅時効にかかっている可能性があります。所有権だと時効消滅はありません。 一度、直接、弁護士に相談すると良いでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/kaihuku.html
alice1865
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 登記簿謄本の取り寄せと弁護士への相談を急ぎたいと思います。 ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その「遺産」というのは何ですか ? 現金や動産ならば裁判しても無駄でしようが、不動産ならば可能です。 まず、登記簿謄本を取り寄せて下さい。 それと戸籍簿謄本を持って司法書士にゆけば簡単に所有権移転登記はできます。 母の承諾などいらないですが、母と共有持分となります。 そうすれば寄付することも事実上できないです。

alice1865
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遺産は主にマンションや土地、建物になります。 現金もあったでしょうが今になっては確かな額がわかりません。 登記簿謄本を取り寄せてみようと思います。 ありがとうございました。

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