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相続 遺産分割

母が亡くなり1年ほど経っています。 父はすでにおらず、子共は兄と私の二人兄弟です。 父の時には遺産分割協議書に署名、押印をしました。 母の時には何もなく、母と同居をしていた兄に問い合わせたところ もう終わった。と言われました。署名や押印を一切何もしていませんが、 兄一人で全てを終えることは可能ですか? その場合はどんな場合の時なのでしょうか? 母の財産は預金と身の回りの物位ですが、 父の時と違うので質問しました。 相続についての知識が未熟です。 詳しい方いらっしゃいましたら、回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.4

亡くなられる前に、預金をおろされたのではないでしょうか。 銀行は、死亡の事実が届出されると預金口座を凍結します。 その後、預金相続の手続きに従って、代表相続人に預金を払い戻します。 このとき、相続人であるあなたの戸籍謄本、印鑑証明書、銀行の所定用紙への署名と押印(実印)などが必要になります。 そういうことが一切なかったのでしたら、亡くなられる前にということになります。

qazokmon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 預金に関して必要なものがよくわかりました。 相続に関してではなく、他にも不思議なことが ありますので、これからいろいろ調べてみます。

その他の回答 (3)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

遺産の中には不動産のように、遺産分割協議書を付けなければ所有権の移転が出来ないものもありますが、 預金などの場合は銀行が、預金者の死亡を知らなければ請求に応じて出金することになります。 銀行が預金者の死亡を知ってしまうと出金には遺産分割協議書などの提出を求めますが・・。 母上の遺産は預金と身の周りのものということなので、銀行には亡くなったことを知らせずに出金したのかも知れませんね。

qazokmon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 takeupさんの言われる通り、先に出金していたのもしれません。 自分の兄弟が、してはいけないような行為をしていることが 情けないです。

  • borg121
  • ベストアンサー率6% (363/5466)
回答No.2

 お母さんの預金の半分はもらいましたか?  不動産はありませんか?  何か、きな臭い感じがします。

qazokmon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 預金はもうほとんど無かったから。と言われました。 不動産はありません。 父の時に母は兄に言われ不動産は兄の名義にし、妻としては預金を相続していました。

回答No.1

詳しく知りませんが、無料の相談ができます。 今、確定申告の時期ですので、急いだ方がいいのかも 知りません。 貴女の実印がないと遺産分割協議書は無効だと思うん ですが、お兄さんの行動で何か気なることはありませんか。 http://www.souzoku-shien.net/ovt/legacy/?gclid=CMG3uLLzkq4CFWZKpgodPgLdIg

qazokmon
質問者

お礼

ありがとうございます。 近いうちに、まず無料相談に行ってみます。 兄家族と母が同居(生活は別の2世帯)だったので、 亡くなる少し前から寝込んでしまいましたので、 母の通帳などは管理してしまっていたと思いますが、 私の実印に関しては私が持っていますので、 自由にはできないです。

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