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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父の死亡後の宗教法人への寄付金について)
父の死亡後の宗教法人への寄付金について
このQ&Aのポイント
- 父の死亡後に宗教法人への寄付金について相続財産から差し引けるか検討したい
- もし宗教法人への寄付金を差し引けない場合、相続人が寄付した金額を差し引けるのか気になる
- 税金にも影響があるかもしれないので、具体的にアドバイスを求めたい
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noname#235638
回答No.1
お父様の意思で寄附したことの証明 一般危急時遺言、というのがあります。 口頭で遺言を残したことの証明です。 しかし、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に提出して 確認を得る、というのがあり9月では不可能。 お母様が寄附する (1) 寄附した財産は、 相続や遺贈によって取得した財産であること。 (2) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。 (3) 寄附した先が寄附にふさわしいか? の(3)が私には、分かりませんから、この場では何ともです。 これが合致しているのなら、相続財産の寄附とされて、相続税の 対象にならない。 ここで悩んでいるのですから、寄附について遺言が残されていない、 ということでしょうか。 ポイントは、(3)です。