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一年前に死亡した父の遺産(保証人としての借金)を放棄したい
父が亡くなったのは1年ほど前です。 2人兄弟です。遺産はいらなかったのでいくら財産があるかは知らなかったですが実兄が相続すればいいと思っていました。しかし相続放棄という手続きをしないといけないことは知りませんでした。 つい先日実兄がから連絡があり、「父が保証人になった借金があり、3ヶ月以内に遺産放棄の手続きををしていないからお前も借金を相続したことになるぞ」といわれてしまいました。 この場合、今からでも遺産放棄の手続きをすることが出来るでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
まずは弁護士に相談しましょう。無料の法律相談でもいいです。 そのうえで3ヶ月を超えてしまったも相続放棄が認められそうならば裁判しましょう。今までの判例で、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべき」として相続放棄が認められたことがあります。
その他の回答 (4)
No.4です。 この件では、債権者との関係では保証債務を免れることはできないように思われます。 主債務者(お兄さん)が自己破産したのであれば、お兄さんに求償を求めるのも無理かもしれません ただ、お兄さんはお父さんが自分の借金の保証人になっていてたのを知っていながら、あなたにそれを告げなかったわけですね。 そうすると、別の問題が出てきます。 もしかしたら不法行為責任を追求することができるかもしれません。 法的には、最終的にはお兄さんに全額負担してもらうことも不可能ではないと思います。 しかし、身内のことですから、話し合いで解決するのが第一ですよね。 自分にはこういう法的な権利があるということを説明して、お兄さんに全額負担してもらう方向で話をするしかないでしょうね。 持ち家があるということですが、お父さんのものを相続したということでしょうか。 だとすれば、遺産分割の手続きをしてプラスの遺産である家屋と、マイナスの遺産である保証債務を両方お兄さんに相続してもらうよう求めることができるかもしれません。 あまり詳しいことはわからないので、保証債務の額にもよりますが、一度弁護士にきちんと相談するほうがいいと思います。 その際には保証契約の内容と、相続財産の中身を把握してから言ったほうが効率的です。
お礼
一度弁護士に相談してみたいと思います。ありがとうございました。
(1)最高裁判例では、相続放棄ができる3ヶ月の期間を過ぎてからでも、相続の放棄ができることを認めた例はありますが、例外的なケースです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A0F397A5E496AD2049256A8500311F73.pdf この判断基準からいうと相続放棄は難しいと思います。 (2)相続放棄ができないとすれば、次に確認すべきなのは保証契約の内容です。 ・普通の保証債務なのか、身元保証や信用保証などの継続的保証なのか。 ・誰の債務を保証したものか。 ・単純な保証契約か連帯保証契約か。 たとえば、だれかの身元保証契約をしていたとすれば、その契約は相続されません。 お父さんがなくなった時点で保証契約は消滅しています。 ただし、生前にすでに身元保証契約から債務が発生していれば、その債務は相続されます。 また、単純保証であれば(あまりありませんが)、債権者には主債務者の方に先に請求してくれ(催告の抗弁といいます)とか、主債務者に資産があるからそちらから取ってくれ(検索の抗弁といいます)と言えます。 最悪、保証債務を負担して、それを債権者に弁済すれば、主債務者に対して「肩代わりしたから返してくれ」といえます(求償といいます)。 とにかく、契約の内容を確認することが先決です。 (3)第三に、お兄さんから連絡があったということですが、連絡があるまでは実質的にお兄さんが全部相続していたのでしょうか。 で、お兄さんは保証人になった借金があったことに気がついて連絡してきたということでしょうか。 もし、お兄さんがプラスの遺産も実質的に相続していれば、それもご兄弟で分けたうえで、マイナスを負担しないと不公平ですね。 また、この1年にお兄さんが遺産から利益を得ていたとすれば、その分は差し引いてもらえると思います。 住居を使用していれば、相場の家賃分ぐらいはお兄さんが利益を得ていると言えるはずですから。 もっとも、その分お兄さんの負担分が増えてしまいますので、ご兄弟の関係が悪くならないといいんですけどね。
補足
借金は実兄がしていた物で父が保証人になっていたのですが、生前に実兄が自己破産をし保証人の父が払うことになっていたようです。持ち家がありますが兄夫婦が住んでいて、自己破産ごの返済は父の年金から返していたようです。
- hiro0164
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相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 民法915条より。 「相続の開始があったことを知った時」とありますね。 これって、ないと思っていた相続があることを知ったとも解せそうですが・・・。 少なくとも「死亡を知ってから」とは解されないと思います。 とりあえず、月曜日に家庭裁判所にでも電話されてはいかが? やるだけやってみたらいいと思います。
お礼
ありがとうございました
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
残念ですが、いまとなっては相続の放棄はできません。 死亡してからではなく「死亡を知ってから」3ヶ月 以内なら放棄できますが…。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました