- ベストアンサー
父の遺産相続について
先日、父が病死し、私も遺産相続人の一人となりました。 遺産相続は配偶者であれば、1億6千万まで課税されないと言われ、私の母に全ての相続をさせるつもりで話を進めていました。しかしながら周囲の知人、友人より、そんなことをしたら、後でめんどくさいことになる(母の死後)などといわれどうしていけばいいかよくわからなくなりました。 そこで教えていただきたいのですが 私は3人兄弟の長男です。(母と同居) 仮に、父の遺産が、不動産、預貯金、株式、各2千万とし、父の遺産総額が6千万の場合。 1.母が全てを相続する場合。 2.私が不動産のみ相続し、残りは母 3.私が不動産と株式を相続、預貯金は母 4.母が全てを相続し、母の死後遺産相続がどのように なるのか。 何がどう変わるのかについて教えてください。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺産相続の場合、基礎控除というものがあり、五千万円+相続人の数×一千万を控除した残りの遺産について、さらに配偶者控除やその他諸々の控除の制度があります。 お話から伺いますに、相続人はお母様とお子さん達3人の合わせて4人いらっしゃるようですから、基礎控除額が9千万円分あります。 遺産が6千万円であったとするならば、基礎控除分だけで遺産総額を超えているので、課税はされません。 お母様が全ての遺産を相続なさった場合、お母様がお亡くなりになられた時点でご兄弟3人がそれぞれ3分の1ずつの相続分を有することになります。 ただ、その場合であっても、他のご兄弟が自己の相続分を放棄すれば何ら問題ありません。この場合、遺産の8千万円分まで課税の対象となりませんので、結局相続税はかかりません。 今回、お母様の取り分を減らしておけば、将来、お母様がお亡くなりになられた時に他のご兄弟の相続分が減ることになるので、遺産争いでもめる可能性がある場合には今の内からpat2505さん名義の財産を少しでも多く得ておいた方が良いという考え方ができますが、遺産争いが起きる可能性がないのであれば、今の段階であれこれ特に考える必要は無いと思います。
その他の回答 (5)
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
あれ??相続人がお母さん・兄弟3人の4人 なんですよね。だとしたら5000万+1000 万×4人の9000万までが非課税にだと思うの ですが。 いずれにしても8000万なら非課税枠なのでお 母さん1人で相続しても相続税は0円ですね。 俺もオヤジが亡くなったときに、親父名義の家 ・土地はすべて俺名義にしました。理由は母が 亡くなってから名義変更するのが面倒だからで す。 現金はすべて母が引き継ぎました。俺も母が 現金すべて引き継ぐのは亡くなった父の配偶者 だから当然だと思い文句はいいませんでした。 なので、pat2505さんもお母さんや兄弟が 納得する形で相続するのが一番いいんじゃ ないですか。 現金を子供でも分けるんじゃお母さん可哀想な 気もしますけど。
お礼
回答ありがとうございました。母や兄弟とも再度相談して、話を進めたいと思います。
- nyoihouju
- ベストアンサー率43% (13/30)
どのようになさるかは各ご家庭でそれぞれにご事情がおありでしょうからお任せするとして、所有権移転登記の登録免許税と不動産取得税についてだけお話をさせて頂きます。 相続を原因とする所有権移転登記の場合、その登録免許税は不動産価額の1000分の4となります。したがって、2000万円の評価額であればどなたの名義にしたとしても総額で8万円ということになります。 登記手続きは司法書士の先生にわざわざお願いしなくても、ご自分でも時間があればできます。各法務局(登記所)には登記相談窓口がありますので、そちらでご相談なされば、必要な書式についてもコピーさせてくれますし便利です。 不動産取得税(都道府県税)については、相続を原因とした所有権移転の場合にはかかりません。 登録免許税は不動産の価額によって決まりますが、不動産価額のうち、土地はほとんど評価額は変化しませんが家屋に関しては木造であれば築20年もすれば評価額はゼロに近くなります。したがって、家屋に関しては築年数が経過してからの方が取得した時に支払わなければならない税金が安く済むということは言えます。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- bajon
- ベストアンサー率33% (30/89)
>しかしながら周囲の知人、友人より、そんなことをしたら、後でめんどくさいことになる(母の死後)などといわれどうしていけばいいかよくわからなくなりました。 私は何も面倒くさいことはないと思います。 お母様が安心して老後を過ごすために、十分な資産を持たせてあげればいいと思います。 2.3の場合、不動産を息子の名義にしたり共有したりすると、母より先に息子が亡くなったりしたら、いろんな問題が発生する可能性があります。(最悪の場合、嫁から追い出されるかも・・) たしかに不動産登記には多少お金が掛かりますが、保険料だと思えば大したことはないはずです。 4.については、残った遺産を子どもたちで分割するだけです。(お母さんが遺言を残せば、遺言の内容通りに分割されます。) 遺産が増えていれば相続税が課税されることもあります。 というわけで、私は当初のお考え通り、1.母が全てを相続する、に賛成です。
お礼
そうですね。今の自分から見えることでしか考えることが出来なくなっていたような気がします。よく検討し直します。ありがとうございました。
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
> 質問者のケース分けについては先の回答に委ねますが、知人の言う「面倒くさい」は以下の点をどう捉えるかについてだと考えます。 1. 現預金や株式については、法定相続割合なり当事者が合意で決めた割合に従って1円の単位まで現実に分割することが可能ですが、自宅不動産については売却しない限り登記名義の上での共有状態になるだけで、実利用と所有の関係が分かれる。 2. 自宅不動産の登記を亡父→母とすると、再度母の死亡時に子供の誰かに相続するので登録免許税・取得税や登記事務での司法書士報酬が二度必要になる。(時価2000万円として想定20~30万円/1回) 3. 同じく預金相続などで取引銀行への手数が二度かかる。(実際上かなり面倒) 4. 母親が存命中に3人の子供への資産の帰属を固めておかないと、母親死亡時に3人の子供の間で取分を巡る争いになるという経験則。(虫歯の治療と同じで先送りするほど症状は悪化する) 5. 母親の世話・生活にかかる金銭負担という部分を含めて考えておくべきだという道徳的・経済的な考え方。(通常は4と5を合わせて考える) 6. 母親死亡時の資産の帰属についておおよその考え方があるのなら、特に自宅不動産については(母親の扶養を含めた上で)それを先取しておけば良いのでは、というのが知人のアドバイスの趣旨かと考えます。
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
1.母が全てを相続する場合。 4.母が全てを相続し、母の死後遺産相続がどのように お母様がすべての子供より先に亡くなるなら、大きな問題は起こらないでしょう。 もし、3人のお子さんのうち誰かがお母様より先に亡くなると、その子どもさん (孫) に代襲相続されますが、孫がいなければ何ももらえず、その配偶者は不満を漏らすでしょう。 2.私が不動産のみ相続し、残りは母 3.私が不動産と株式を相続、預貯金は母 法律上は、弟さん 2人もあなたと同じ分だけ相続できるのですが、弟さんらは異存ないのですか。 長男だから、同居だからを理由に「寄与分」として多めにもらうことはできますが、弟さんらを同意なしにゼロにしてしまうことはできません。
お礼
そうですね。兄弟ともよく話し合って結論を出したいと思います。ありがとうございました。
お礼
よけいなことを考えすぎなのかもしれません。今のところ、遺産争いが起きそうなことはありませんので、母の意思を尊重して進めたいと思います。ありがとうございました。