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一旦、母の口座にいれた父の遺産、相続できますか?

10年前、父親の遺産(相続税控除内)相続で、弟と少々揉めそうになり、一旦、母の銀行口座に金銭相続分を全額入れました。 その後、私は母と相続時精算課税制度によって、母の財産から贈与を受けましたが、 今年からの改正でこのままにしておくと、母が亡くなってしまった時には、父の遺産分も含まれたままなので、控除内から出てしまい相続税を払うことになってしまいます。 父が亡くなってから数年経っても、父の遺産の内、私が受ける相続分を母の口座から引き出すことができますか? (弟は、養子にでたため、相続を放棄してくれました)

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回答No.1

  遺産は遺産協議書で分配が決まります 母の口座に入れるのは手続きでしか有りません 多くの銀行に分散してる預金を誰かの口座に集約し各相続人の口座に協議書の配分に従い送金するのが一般的です 10年前に亡くなられたと言う事は既にお父さんの遺産分配は終わってます だから、お母さんの預金を誰かに移せば贈与です、お母さんが亡くなった後はお母さんの遺産相続になります  

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  • hata79
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回答No.3

1.10年前の遺産分割協議は整ってなく、父の預金を「母が預かってる」としてる。 2.10年前の遺産分割で、父の預金を母がもらってる。 上記のどちらの解釈をするかで、回答が変わる質問です。 「弟と少々揉めそうになり、一旦、母の銀行口座に金銭相続分を全額入れ」たという事ですから「1」なのでしょう。 そして弟さんが相続放棄をしたのですから、父の財産はいらないということになりますので、父が残した預金は父の配偶者である「母」と「子」であるあなたで分配すればよいわけです。 相続放棄を弟さんがされたとありますが、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されてるのか、口頭で「おれはいらないよ」と言われてるのかどちらでしょうか。 口頭で放棄するといってるだけでしたら、母、あなた、弟で改めて「遺産分割協議書」を作成して、いったん母の口座に入金されてるお金の分割を書面にしておくのがベストです。 冒頭に記したように「1」と「2」では預金の所有権が違いますので、母口座にいったん入金したお金は「母のもの」と税務当局の認定を受けて、母が亡くなったときに「母の遺産」とされる可能性があります。

  • oska
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回答No.2

>相続で、弟と少々揉めそうになり、一旦、母の銀行口座に金銭相続分を全額入れました。 不動産などについては、相続問題は解決した。 が、預貯金については相続問題は未解決のままだという事ですね。 つまり、預貯金については相続配分が決まらなかった。 >父の遺産の内、私が受ける相続分を母の口座から引き出すことができますか? 出来ますよ。 遺産分割(相続)に関しては、時効がありません。 既に弟が相続放棄を行った訳ですから、亡父の預貯金は「母親と質問者さま」で配分となります。 この時点で、初めて曖昧になっていた預貯金に関して遺産分割協議が整ったのです。 母親の口座に有る預貯金は、母親個人の財産と亡父の預貯金です。 決して、全てが母親の財産ではありません。 全てが母親の財産となっていれば、母親からの贈与となりますがね。 正しく経緯を示した書類を作成していれば、税務署も納得します。 ※情報不足なので、あくまで質問内容からだけの意見です。^^;