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遺産相続

遺産相続の質問です。父は10年前に他界し、不動産などの財産は母がいるので名義変更せずに現在に至っております私には姉が一人おりますが、他に父の息子が一人おります母が亡くなってから遺産の整理をすると子供3人で三分の一ずつになるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • hima-827
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回答No.2

質問内容は、父(被相続人)には、前妻の子供が一人いる。 後妻の子供は二人(質問者様と姉)いる。 後妻と、前妻の子供は養子縁組していない。 このような設定ですと、 母が亡くなった後、相続すると、前妻の子は、6分の1。 後妻の子は、6分の5を半分ずつ相続する事になると思います。

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その他の回答 (2)

  • thor
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回答No.3

回答する人間はあなたのことを何も知らない第三者です。 大人ですから、その辺を考慮していただけませんか? 〉私には姉が一人おりますが、他に父の息子が一人おります 第三者にしてみれば、「父の息子と質問者との関係は?」という疑問が浮かぶのは当然だと思いませんか? それに、回答しようと思うと、その関係こそが問題になりますし。 勘違いしている人が多いのですが、相続による所有権の移転は、死亡の瞬間におきています。 法律は、「財産の所有者がいない」という状態を一瞬たりとも認めませんので、お父さんが亡くなった瞬間に、全ての遺産は法定相続人の共有になっているのです。(単に登記に反映されていないだけ) お母さんがなくなった場合、お母さんのが相続している分をさらに相続することになります。 お母さんはすでに1/2を相続していますので、お母さんの分をさらにその法定相続人で分けます。 ……で、お母さんと「父の息子」との関係は?

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  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

ご質問者様姉妹と、お父様のご子息とは、どのような家族関係でしょうか。 > 不動産などの財産は母がいるので名義変更せずに、・・・  これは、きちんとした相続手続きをなされていない、ということですか?

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