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祖父の遺産を母親にいかないようにする方法とは?
- 祖父の遺産を母親にいかないようにする方法について相談です。祖父は相続を考えており、一番の悩みは母親が財産を宗教団体に寄付しようとしていることです。
- 祖父の遺産を母親にいかないようにするため、祖父はどうするべきか相談です。おじは土地だけは守りたいと言っており、現在その土地を使用しています。
- 土地に関する権利が母親にいかないようにする方法について相談です。祖父は娘を大切に思っているが、宗教団体に寄付されるくらいなら可能な限りすべて息子に与えたいとも考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
贈与税がかかるかもしれませんが、叔父様やあなたが贈与を受ければ良いでしょう。 他の回答にもあるように、相続人であれば、相続時精算課税がとれるでしょう。 生前贈与であっても、亡くなる直前などであれば、相続でもめる可能性があります。しかし、早い段階での贈与であれば、問題にしづらいでしょうからね。さらに相続人出ない人への生前贈与であれば、遺留分請求も出来ない?むずかしい?でしょうからね。 預貯金や生命保険は、あなたがたがあてにしないのであれば、おじい様の自由なお金として、相続となったらそのときに考えればよいでしょう。 公正証書遺言で相続人でないと思われる孫への遺贈も良いでしょうね。ただ、遺留分請求の範囲には注意してくださいね。
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- comattania
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公証役場へ行き、公証人に遺言書を作成してもらいます。公文書となりますから、法定相続人の法律より、優先させられます。クレームがあっても、裁判所は、クレームを却下し、遺言書の内容を実行させます。 祖父の遺産相続人は貴方の叔父と、母の二人だけですから、全遺産を叔父に相続させる、母にはびた一文相続させないと遺言書に書けばよろしい。 相続税と、生前贈与では、相続税のほうが安く、遺産総額によっては、0の場合もあります。 生前贈与は、年収2000万までの方が受ける場合、1500万までが非課税です。
- mukaiyama
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>土地に関する権利がまったく娘にいかないようにすること… 祖父が健在なうちに、息子 (おじ) か孫 (あなたほか) のものにしてしまうことです。 亡くなるまで祖父が持ち続けたら、法定相続人である母の権利を完全に排除することはできません。 >ほかの財産は、いくらかの貯金と、保険らしいです… 貯金もさしあたって祖父の生活に必用な分を残して、余分な分は健在なうちに分けてしまうことです。 生保は証書で指定された受取人のものです。 祖父自身が受取人になっているのでない限り、相続財産には含まれません。 >可能な限りすべて息子に与えたいとも… あなたがほしくないなら、祖父からおじに無償で贈与し、「相続時精算課税」を申告しておけば、現時点で税金は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >7坪ほどの小さいけれどずっと守ってきた土地… 都心の一等地とかなら話は別ですけど、「いくらかの貯金」を加えたところで相続税がかかるとは思えませんので、税金面に関しては「相続時精算課税」の申告さえ怠らなければ、あとは大船に乗った気持ちでいれば良いでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- misawajp
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その土地をおじさんに贈与し、所有権移転登記するだけのことです 土地が贈与税がかかるほどの価格ならば、相続時精算課税と言う方法があります 司法書士に相談なさるのがよろしいでしょう