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八年前死亡の父の遺産相続

八年前に父が死亡しましたが、その際に遺産相続の手続きをしないまま現在に至ってます。家族構成は、母と一人息子の私だけです。遺産としては、70坪の土地と築30年の家だけ(不動産評価1000万)ですが、固定資産税はいまだに父の名前で着てます。ちなみに貯蓄は当時いくらぐらいあったかは定かではありませんが、せいぜい500万くらいです。どう処理をしたらよいのでしょうか?

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  • utama
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回答No.1

まずは、お母様と相談して、土地及び建物を誰が相続するかか決めてください。どちらが不動産を引き継ぐかというのは、ご家庭内の問題ですので、私からはアドバイスはできません。 ただし、お母様とご質問者が反目しているなどして話し合いがまとまらない場合は、法律上1/2ずつの共有名義になります。 どちらの名義にするか決めたら、それに従い遺産分割協議書を作成します。 「遺産分割協議書」の作成方法は、検索すればいくらでもありますので、参考にしてください。 遺産分割協議書ができたら、それを持って登記所に行き、相続登記をします。お母様とご質問者の身が相続人であることを証明するために、お父様の生まれたときからの戸籍謄本または除籍謄本が必要ですので、事前に準備してください。これも「相続登記」で検索すれば、いろいろなページがあるかと思います。 貯蓄については、引き出せるならそのまま引き出してしまえば問題ありません。引き出せない場合は、やり、遺産分割協議書・戸籍・印鑑証明等を用意する必要があります。

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