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青色専従者の生計と範囲、専従者としての経費計上について
- 青色専従者として生計を一にするためには、家族が同じ住所に住んでいる必要があります。しかし、隣に家を建てた場合は、住所が異なるため、専従者から外れてしまう可能性があります。
- 給料としての経費計上と専従者としての経費計上の違いは、異なる経費項目の計上があります。専従者になると、経費の範囲が広がり、より多くの経費を計上することができます。
- もし青色専従者から外れる場合でも、専従者として残る方法はあります。例えば、家族が同じ住所に住んでいる間、父と事業主との契約を結ぶなどの方法が考えられます。また、専門の税理士に相談することをおすすめします。
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(1)と(2)では「届出を要する」点が違います。 青色事業専従者への給与は事前に税務署長に届け出た額以上は経費算入不可です。 一般の従業員へ支払う給与はそのような制限はありません。 ですから、生計を一つにしてるので青色事業専従者だと言い張るよりも、一般従業員として給与支払をするほうが自由が効きます。 根本を今一度確認しましょう。 個人事業主は、同じ屋根の下で暮らしてる者に支払う給与は経費計上できません。 白色申告ですと白色専従控除がありますが、これは支払ってる給与額を経費にする考えではなく「支払っていても、支払ってなくても」控除します。 青色申告承認を受けてるかたは、税務署長に届出をした額までは生計を一つにしてる家族に支払った場合には「青色専従者給与として特別に経費にいれてもよい」となってます。 「駄目だけど、特別に許す」といわれてるのです。 青色事業専従者のほうが、お上が特別に許してるという性格をもちます。 生計を別にしてる者を、一般の従業員として雇ってるほうが、給与届出額に縛られないので有利です。 なお、事業承継は青色事業専従者であるかどうかは、全く無関係です。
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- mukaiyama
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>今も変わらず父と同じ仕事をしていますが、専従者から… あらためて税務署に確認するまでのことではありませんよ。 「生計を一」にするとは、必ずしも同居が金科玉条とはされていません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >(1)給料としての経費計上… 給与とは、赤の他人を雇った場合に払うお金、親族親戚でも「生計が一」ではなかったら赤の他人扱いです。 >専従者の方が得だと思っていましたが、変わりませんか… 損か得かの問題ではありません。 「生計が一」かどうかで違ってくるだけ。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 国税庁のホームページは非常に分かりにくく苦手です。 mukaiyamaさんのように噛み砕いて話してくれるといいのに。
- mizukiyuli
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>「生計を一にする」 基本的には同じ家に住んでいる事が条件となると思います。 が、2件分の生活費をお父様が支払われている場合は「生計を一にする」にあたるのではないかと思います。 税務署に確認してみてはいかがでしょうか? 専従者には専従者控除というものがあるようです。 同じ敷地内であっても母屋と離れに住んでいる人が別々に食費や光熱費を支払っている場合生計が別という事になるそうです。
お礼
そういわれると「生計を一にする」ではない気がします。 多少の食事の供給は受けたりすることもありますが 基本、夫婦の収入によってのみ生活しており、援助はうけてません。 ということは「生計を一にする」ではないですよね。 アドバイスありがとうございました。
お礼
よくわかりました。 丁寧な説明ありがとうございました。