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青色専従者の「生計を一」とは…
今後家業を継ぐ為に個人事業主の開業をしようとしているのですが、青色専従者の「生計を一」と言う所で疑問があります。 私は結婚して実家は出ていますが、数年前から稼ぎの一部を生活費援助として両親に渡しています。 また、個人事業の勤務地は実家で平日日中は両親と一緒ですし、私の補佐として両親にも手伝ってもらう予定です。 このような状況で、両親を青色専従者として雇用する事は可能でしょうか?
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- 841KEIRI
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回答No.2
可能かどうかの判断は、税務署で担当してくださる方の匙加減にもよります。 どうしても専従者にしたい場合は一度相談してみた方が良いです。もし大丈夫だと言われた場合は、担当してくださった方のお名前を控えておく事が大切です。 ただ、1番目の回答者さんのおっしゃる通り、青色専従者になると配偶者控除や扶養控除が受けられないですし、もし青色申告が通らなかった時にただの専従者になった場合のメリットはあまりないので、普通に従業員として雇われた方が良いと思いますよ。 専従者にするには最初に届け出をしなくてはなりませんし、申請以上の給料を支払う時は再度の申請が必要ですし、手間がかかるので…。 「稼ぎの一部」が「生計を一に」に該当するかどうか考えることでヤキモキするよりは、ご家業の経営について考える方が有意義かと。
- f272
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回答No.1
生計を同一にしていない親族として,通常の従業員にした方がいいのではないですか?給与は全額経費にできますし,青色専従者のような条件もありません。 給与支払事務所等の開設届出書をだして,労働保険に加入すればよいでしょう。
質問者
お礼
両親は通勤も現場作業もないので労働保険なんかいらないのですが、通常の従業員として雇用する方向で考えてみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
普通の従業員として雇用する方向で考えてみたいと思います。 ありがとうございました。