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青色事業専従者給与に関する変更届出書

個人事業で青色申告をしています。 妻と息子を青色専従者としていましたが、 息子が家を建てたので別居となり、国保も自分で払うようになりました。 引き続き給与を支払っていますが、この場合、生計を一にしているとはみなされず、 青色専従者ではなくなるのでしょうか? そして、青色事業専従者給与に関する変更届出書を出すのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>妻と息子を青色専従者としていましたが… 事業に従事している実態はあるのですね。 しばしば、節税ならぬ脱税のために、仕事などしていないのに名目だけ専従者にしているケースも見受けられるようですが、そうではないですね。 >家を建てたので別居となり、国保も自分で払うように… それだけで生計が一ではない、とまでは言い切れません。 別居であっても、生計が一と認められることはあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 一方、あなたは息子に専従者給与を毎月払うだけで、そのほかにお金の出し合いは一切ないのなら、生計が一ではなくなったことにして、専従者給与を廃して普通の給与を払えば良いでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

特に届け出はしなくて大丈夫ですよ。 単純に、一般の 「従業員」 として経理すればいいだけです。年末調整は、専従者給与と独立後の給与の合計で行います。 帳簿や決算書をわかりやすくするには、平成25年中はすべて 「専従者給与」 で処理してしまって、平成26年1月支払い分から、「給与賃金」 にすれば、簡単でしょう。 結果として計上される 所得金額は 変わりません。 強いて気を付ける点は、生計が別になった後の息子さんの国保や国民年金などは、息子さんの年末調整で控除しましょう。

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