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青色専従者について

青色専従者についての質問です。宜しくお願い致します。 私(個人事業主、青色申告)ですが、一昨年までは、妻を青色専従者として給与を年間100万程度払っていました。去年からは、妻はパートで働く様になったため青色専従者として給与は与えていません。パート先からの年間100万程度の給与があります。その影響かわかりませんが、国民健康保険料などが去年より今年の方が増えてしまいました。 妻を青色専従者としない場合と、今働いている所の給与(100万程度)+妻を青色専従者として給与(80万程度)を経費として計上した場合とではどちらが税金などの面で良いのでしょうか? 詳しい方宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>給与(100万程度)+妻を青色専従者として給与(80万程度)を経費として計上した… それは簡単にはいきませんよ。 もちろん、青色専従者としての要件を逸脱しなければよいのですが、5ヶ月以内に限ってよそで就労すると言うことでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >とではどちらが税金などの面で良いのでしょうか… それはあなたの課税所得が 80万円分少なくなり、あなたの税金は安くなりますよ。 しかし、奥さんの 180万に所得税がかかってきます。 奥さんがよそで 100万円給料をもらってくるだけで、専従者給与を取らないなら、奥さん自身の所得税は発生しませんし、あなたが「配偶者控除」を取ることができます。 配偶者控除は 38万ですから、専従者給与 80万円を払う場合との差は、42万。 あなたの税率がどのくらいか書かれていませんが、かりに 10% とすれば節税額は、42,000円。 奥さんに専従者給与も払えば、合わせて 180万の給与にかかる所得税は、各種の控除がわかりませんが大ざっぱに、6~7 万にはなるでしょう。 専従者給与を払うことによって、所得税だけを見ても、42,000円を節約して、6~7 万を払うことになります。 -------------------------------------- いずれにしても詳細な数字がわからないので、このまま鵜呑みにしないでください。 青色申告をしている方なら、税の仕組みも一通り頭に入っているはずですから、ご自分で皮算用をしてみてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

seagulll
質問者

お礼

mukaiyama様 お忙しい中、ご回答ありがとうございました。 >青色専従者としての要件を逸脱しなければよいのですが、5ヶ月以内に限ってよそで就労すると言うことでしょうか。 説明不足でした。もちろん青色専従者としての要件を逸脱しない事を前提の話です。今年はもう6ヶ月も残っていませんので、もしやるのであれば来年からと思っていました。 税金面でのお話はすごく分かりやすい説明でした。ありがとうございます。 あと基本的な事を聞いて申し訳ないのですが、「国民健康保険料」が増額するのは、私の所得が増えた為ですよね?なので、私の所得が増えるより、青色専従者給与として経費にした方が良いのかな?とちょっと安易に考えて質問してみたところでした。

その他の回答 (1)

  • sionn123
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回答No.2

 seagulllさん こんばんは  seagulllさんもご存知の通り、青色専従者に付いては「事業主と生活を一にしている方が、事業主の行なう事業に専従して6ヶ月以上働いた場合」と言う条件が有ります。したがって青色専従者控除をする為にはパートで働く期間が6ヶ月以下で無いとならないと言う事です。これがクリア出来れば一応登録すれば奥様を専従者控除出来ます。したがって今働いている所の給与が年間で100万円と言うことは、ズバリ月給20万円なのでしょうか???  「どちらが税金面で良いのでしょうか?」に付いてですが、seagulllさんのご家庭の生活費をどう考えるかだと思います。もしseagulllさんのご家庭の生活費をseagulllさんの行なっている事業からしか出費せずseagulllさんの奥様の稼ぎ(つまりパート給料と専従者給与)は100%奥様の小遣いとしてしか使わない場合は、売上が同じで専従者給料を除いた出費が同じ場合専従者給料分だけ事業所得が減り支払い税額が減る訳です。したがって生活費として使える金額は増えます。  生活費をseagulllさんの事業の儲けからとseagulllさんの奥様の給料で成り立たせているので有れば、奥様の給料がパートと専従者給料の合計180万円ですと扶養から外れて奥様も税金を支払う事になります。もし奥様の給料がパート給料だけですと奥様はseagulllさんの扶養の範囲内で、支払う税額がなくなります。その分seagulllさんの事業所得が80万円多くなり、seagulllさんの税額が増える可能性が有ります。したがって生活費として使える上限がどうなるかは計算してみないと何とも言えなくなります。  この様に生活費として使える金額の上限がどうなるかと言う事で考えて見ては如何でしょうか???

seagulll
質問者

お礼

sionn123様 >「事業主と生活を一にしている方が、事業主の行なう事業に専従して6ヶ月以上働いた場合」 少し勘違いして理解していたようです。 お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

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