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年の途中で青色事業専従者に該当しなくなった場合

個人事業主です。事業専従者がAとBの2名いて、税務署には青色事業専従者給与届を去年に提出済みです。 ところが今年は業績が非常に悪く、給料を今まで通りに払うことが不可能と判断しましたので、年の途中でAは減額し、Bには青色事業専従者を外れて別の所へ就職してもらうことになりました。この場合今年Bに青色事業専従者給与として支払っていた給料は青色事業専従者給与として経費に落とす事ができるのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>年の途中でAは減額し… 届け出てある給与額より少なくすることは、何ら支障ありません。 ただ、どのくらい少なくしたのかにもよりますが、専従者給与を完全にゼロとし、扶養控除もしくは配偶者控除、配偶者特別控除を取るほうが節税になることもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >Bには青色事業専従者を外れて別の所へ就職してもらう… 専従者であった期間が 6ヶ月を超えていれば、そのまま専従者給与と認められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 6ヶ月に満たないのであれば、再就職後の給与だけで、扶養控除もしくは配偶者控除、配偶者特別控除の要件を満たさないかどうかご確認ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

Aさんの場合は、本年中に青色事業専従者給与として支払っていた給料の全額を必要経費に算入できます。 Bさんの場合は、Bさんが本年中に事業に従事した期間が半年を超えるのであれば、青色事業専従者給与として支払っていた給料の全額を必要経費に算入できます。期間が半年以下ならば全額、必要経費に算入できません。